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教育訓練給付金の2度目の利用について

教育訓練給付金の2度目の利用について教育訓練給付金について教えてください。 以前一度利用したことがあり、その時の受講開始日が平成13年3月16日でした。また利用することになったのですが、資格要件の5年を満たすには次の受講日が平成18年3月16日以降であればよいのでしょうか?1日でも足りなければ3年になるんですよね?ご存知の方いらっしゃいましたらご回答をお願いします。

補足

ご回答ありがとうございます。補足しますと、3月に申請予定なのですが、今受けている講座の開始日が平成18年3月13日なのです。私が知りたいのはこの場合、5年には満たず3年になってしまうのか?という点です。1日でも足りなければダメだろうと思ってはいますが…ハローワークは直接聞きに行かないと教えてくれないんですよね?足を運ぶ時間がないので、もしこちらではっきりわかればと思った次第です。どうぞよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    教育訓練給付金を受給する資格となる5年・3年は、「雇用保険の被保険者であった期間」 となります。3年または5年働いていても、前(今)の会社が雇用保険に加入していなければ、 適用されません。(ご存知ならすみません) また、前回の受給から3年以上経過していないと適用になりません。 質問者さんはクリヤしてる様ですが。 ハローワークで、該当なるかどうか調べてくれますよ。

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