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残業代についてです。

残業代についてです。みなし残業代が給料に含まれています。 ただ、みなしの時間を大幅に超えています。 これを取り返す方法はありますか??

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回答(2件)

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    労働時間(賃金の発生する時間)の定義は「使用者(会社)の指揮命令下にある時間」とされています。 これはH12年の最高裁の判断です。 実際に仕事をしている時間ではないということです。 この指揮命令下にある時間というのは命令されている場合ももとより残業している労働者を見て見ぬ振りをしているのも指揮命令下にある時間と判断されます。 仕事が終わらなくても帰るように指示していなければそれは残業を認めているということです。 そもそも能力の差というのはその労働者の時間単価で差を付けるもので他の方の回答はまったくこれらの定義を理解していません。 またみなし残業代が含まれている契約というのはそもそもは労働時間を正確に判断出来ない弁護士やデザイナーなどに適用されるもので通常に勤務時間を管理できる労働者に適用するものではありません。 時間管理ができる業種でみなし残業を導入しているのはほとんどの場合は残業代をなんとか合法的に支払いを免れようとする行為でかなり法律的にグレーな契約です。 もし残業がまったくなくてもその残業代は支払われるわけです。 残業をしていないのに支払われるその残業代というのは一体なんなのか?ということになります。 よく経営者がいう言葉で働かないものに賃金は払わない....というのがありますがではこのみなし残業代というのはどういうものか?と考えれば分かります。 また実際にみなし残業代が給料に含まれていてもそれは基本給と別にしていないといけません。 もし基本給にそれを含んでいる場合は全てを基本給と考えて請求してOKです。 みなし残業代が別になっている場合でもそれを除いた基本給が最低賃金を満たしていない場合は違法で最低賃金との差額は請求の対象になります。 残業時間がみなし残業の時間を越えた分はもちろん会社は支払う必要があります。 これらは全て未払い賃金になります。 まずは正攻法としては労基署に通告することです。 未払い賃金は労基署が一番動きやすい案件です。 おそらく会社に支払うように勧告があると思います。 しかしそれでも命令ではありませんから支払いを渋る可能性があります。 その場合は裁判になります。 ただ難しく考える必要はなく金額が60万以下なら少額訴訟が可能で費用も6000円程度です。 しかも1日で判決が出ます。 労基署が勧告している段階で会社が勝てる見込みはまずありません。 訴訟費用も含めて支払い命令がでます。 ここでは命令ですからこれで支払わなければあなたは会社の資産を差し押さえもできます。 または個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)に相談されるのも一つの手です。 組合費や団体交渉で取り返せた場合は一部をユニオンに納める必要がありますが一人でするより心強いです。

    1人が参考になると回答しました

  • 自分で勝手に残業しておきながら「残業代よこせ」ってか? ヤクザかお前は。 能率の悪い仕事してるくせに「会社に貢献してます」みたいなツラしてんなよ。

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