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有給休暇の使い方について

有給休暇の使い方について先日風邪で2日会社を休みました。翌日出社して「休んだ2日を有給で」といったら、それは有給は使えないと言われました。風邪で休んだ場合有給は使えないのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給の規定は就業規則に記載されていませんか? 他の方にも回答のある通り、基本的には有給申請は事前に申し出が必要です。 (会社の中には事後申請でも認めてくれる場合もありますが、少ないです) 多分、就業規則には有給申請は何日前までにと、記載されている事が多いです。 もし、記載がない場合は基本的には前日までとなっていますので。 下記にもありますが、事後は例外になるので多少話し合いになるかもしれません、もし話がうまくいかなければ、下記さいとをコピーして話し合うのも手かもしれませんね。 頑張って話し合いしてみてください。 http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20060119C/ ここには、休んだ後の申請は、例外とありますから、会社との話し合いになるでしょう。 もっとも、休むのであれば、勤務前に事前に休む連絡をいれるでしょうから、その時に申請しておくのが一番よいとおもわれます・ http://www.bengo4.com/mm/20060913.html ○ いつまでに有給休暇を申請すればいいの? 有給前に、仕事の調整をしっかりしていくのは、法律以前の社会人としてのマ ナーですね。 有給休暇を申請するタイミングについては、法律上のルールはとくにありませ ん。ですから、有給休暇を利用する日の前日の終業時刻までに申請すればふつ うは大丈夫です。 しかし、就業規則などで「3日前に会社に申請すること」といったように有給休 暇を申請する期限を設けているケースでは、このような取り決めも有効とされ ているので、決められたとおりに申請した方がよいでしょう。 もっとも、病気など緊急事態の場合には、例外的に申請期限の後でも、有給休 暇の取得が認められるでしょう。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/063.html 事務処理の都合から、「年次有給休暇の請求は、3日前までにしなければならない」という規定を新しく設けたいと考えていますが、問題があるのでしょうか。 申請(請求)期日を3日前までとするといった規定も、必ずしも違法とはいえないことになります。しかし、こうした規定があるからといって、前日に年次有給休暇の請求があった場合に、これを拒否することもできないことになります。

  • 基本的に 有休は事前申請です! 法律的な流れとして 有休申請 → 上長が業務に差し障りないと判断し許可(この場合 客観的に休んでも支障ないと判断できる状況なら上長は拒否できません) → 有休休暇が可能になります 風邪で休んでも 使えるかどうかは そこの会社のルールによりけりです!

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  • 自分の有給だったら 旅行で休もうが、風邪で休もうが 自由ですよ! 使えないと言った 上司?のほうが つかえない 上司だな~・・・ 会社の総務課とかに 聞いてみてください。 後で 損しますよ。

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  • 会社の規定によるんじゃないでしょうか? 事後連絡では有給が使えないとか、2日連続では却下されるとか・・・

    なるほど:1

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