解決済み
有給休暇の使い方について先日風邪で2日会社を休みました。翌日出社して「休んだ2日を有給で」といったら、それは有給は使えないと言われました。風邪で休んだ場合有給は使えないのでしょうか?
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有給の規定は就業規則に記載されていませんか? 他の方にも回答のある通り、基本的には有給申請は事前に申し出が必要です。 (会社の中には事後申請でも認めてくれる場合もありますが、少ないです) 多分、就業規則には有給申請は何日前までにと、記載されている事が多いです。 もし、記載がない場合は基本的には前日までとなっていますので。 下記にもありますが、事後は例外になるので多少話し合いになるかもしれません、もし話がうまくいかなければ、下記さいとをコピーして話し合うのも手かもしれませんね。 頑張って話し合いしてみてください。 http://allabout.co.jp/family/lawabc/closeup/CU20060119C/ ここには、休んだ後の申請は、例外とありますから、会社との話し合いになるでしょう。 もっとも、休むのであれば、勤務前に事前に休む連絡をいれるでしょうから、その時に申請しておくのが一番よいとおもわれます・ http://www.bengo4.com/mm/20060913.html ○ いつまでに有給休暇を申請すればいいの? 有給前に、仕事の調整をしっかりしていくのは、法律以前の社会人としてのマ ナーですね。 有給休暇を申請するタイミングについては、法律上のルールはとくにありませ ん。ですから、有給休暇を利用する日の前日の終業時刻までに申請すればふつ うは大丈夫です。 しかし、就業規則などで「3日前に会社に申請すること」といったように有給休 暇を申請する期限を設けているケースでは、このような取り決めも有効とされ ているので、決められたとおりに申請した方がよいでしょう。 もっとも、病気など緊急事態の場合には、例外的に申請期限の後でも、有給休 暇の取得が認められるでしょう。 http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/063.html 事務処理の都合から、「年次有給休暇の請求は、3日前までにしなければならない」という規定を新しく設けたいと考えていますが、問題があるのでしょうか。 申請(請求)期日を3日前までとするといった規定も、必ずしも違法とはいえないことになります。しかし、こうした規定があるからといって、前日に年次有給休暇の請求があった場合に、これを拒否することもできないことになります。
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