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残業管理と代休について 今月の残業時間が労使で決めている一ヶ月あたり80時間を超えてしまうこともあり、突然上司か…

残業管理と代休について 今月の残業時間が労使で決めている一ヶ月あたり80時間を超えてしまうこともあり、突然上司から代休を取るようにと言われました。明らかに80時間を越さないように調整してるように感じがして納得できません。この場合、上司の権力乱用とか、法律上引っかかるケースなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2~6か月平均で月80時間を超える時間外労働をさせることは、過労死基準に抵触します。代休を取得させ時間外労働時間数を減らすことは、労働契約に付随した安全配慮義務を果たすものであり、労働者の負担を減らすものとされますから、権利の濫用にはなりません。 まぁ、80時間近い時間外労をさせている時点で、安全配慮義務を果たしていると言えるかどうか疑問ですが・・・。 ただし、代休の取得は、就業規則の根拠条文に従って取得することになります。就業規則に根拠条文が無いのであれば、あなたの同意がなければ取得させることはできません。 なお、労使で定めることができる36協定の時間外労働の上限は月45時間であり、特別条項付き36協定を締結した場合でも1か月60時間とされています。

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