解決済み
社会保険について。給料が月末〆の会社へ就職する際に、25日から働き始めた場合でも社会保険、雇用保険、税金。全て引かれますか?日割りなどで計算されますか?
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所得税と雇用保険料は、支払われる賃金・手当の金額に応じて計算されます。 日割りとは意味が違いますが、結果的には日割りの賃金分に掛かるとみなしてよいと思います。 健康保険料(ないし国民保険料)、厚生年金保険料(ないし国民年金保険料)は、その月の末日に被保険者資格のあるところに当月分の保険料として支払います。 4月25日に就職するということは、4/1~4/24は国保(または、前職の健保の任意継続なども含む)の被保険者。4/25~は会社の健保の被保険者になりますが、4月については、国保(または前職の健保)のほうでは保険料は徴収されず、4月の分として健保で引かれます。 ということで、日割りの概念はありませんし、何ら重複支払が発生するわけでもありません。 4月分は、5月分の賃金から徴収されるはずです。 ついでに、と言う感じで書いておきますが、 そういう説明で納得できない方というのは、国保の手続きをされずに、保険料を納付もされないうちに、次の就職をされた場合に散見されます。 「数か月で次に就職するから、国保に入らなくていいや」という判断をされるような方ですね。 この国の法律では、保険に入っていない状態というのは存在しません。 何の手続きもせず、何の被保険者にもなっていない、と思っている人でも、自動的に国保と国民年金の被保険者になっており、『手続きをしないから被保険者ではない』ということはなく、『被保険者であるのに、手続きをしないで保険料を滞納している』というのが正しい解釈です。
社会保険料には、日割り計算が無いのです。1日でも該当すれば、1ヶ月分になります。
日割り計算されないよ。 初出勤日が、月末なら翌月から適用だよ
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