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人材派遣業で土木作業員や建築作業員を扱うのは違法になりますか?

人材派遣業で土木作業員や建築作業員を扱うのは違法になりますか?

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回答(2件)

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    はい、禁止されています。 公的なエビデンスとしてはこちらをご覧下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/2.pdf (22枚中5枚目、24ページ) ただし、労働局すら迷う非常に微妙なケースもあります。 以前おもしろ半分で「除染作業は建設業に該当するか」という質問を労働局に投げかけてみたことがあります。 除染といえば清掃に近いイメージがあるのですが、労災の分類では道路・線路清掃などは(草刈りなども)「その他雑工事」として扱われます(=建設業の一部)。 ではこれが私有地の敷地だったら?建物の屋根だったら?建物内だったら?…いろいろ考えられるわけです。 (少なくともビルメンテナンスの清掃は建設業ではない) しばらく調べて頂いて出た結論が「動力を用いた機械を使っての作業は建設業とする。使わなければ建設業としない」でした。 ただ、「実際に行うのであれば本省(厚労省)含めて再度検討する、違法となる可能性もあるのでできれば止めておいて欲しい」と局の方から言われています。 微妙なケースは事前に具体的事例を挙げて労働局へお問い合わせ頂いた方が良いでしょう。

  • ご参考してください。 http://hakenhou.client.jp/sakigimu/kinsi.html

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