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失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?

失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?現在正社員として働いています。 色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。

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2人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業手当という回答がありましたが、それは再就職手当の支給対象にならない職業(週20時間以上だが短期間など)についた場合であって、週2回で10時間程度では就職ではなくて単なるアルバイト、パート、内職の範囲です。 加えて就業手当は離職前の事業主に再び雇用された場合は支給対象外です。 その程度ならハローワークでもいいと言ってくれると思いますが出来れば申請後、7日間の待期期間が過ぎてから始めた方がいいと思います。申請前に初めてもいいかどうか事前に職安に確認してください。 それも、ちゃんと求職活動をすることが条件です。 ただし、認定日には正直に申告してくさいね。誤魔化すことはダメですよ。

    なるほど:5

    ありがとう:1

  • 出来るかどうかというだけなら可能ではあります。 法的な失業状態の定義はないので、その状態を失業状態とみなされるかどうかはハローワーク(法令上は公共職業安定所長)が決めることです。 就業手当と言うものがあります。就業手当と言うのは適用条件を満たすと公共職業安定所長が支給するかどうかを決定します。適用条件は週20時間以上、週4日以上、7日間以上の雇用がそれぞれ見込まれると適用します。見込みで満たさなくてもそれに準じると判断されれば適用します。 申請すると支給される、元の職場での就労は適用外、給付制限の最初の1か月はハローワークなどの紹介に因らないと対象外等とされてはいますがそれは制度上の定義ではなく運用上の定義です。したがって、失業認定の際に申告した結果申請しなさいとか支給しますとなるかもしれません。支給率は30%ですが基本手当日額に関係なく就業手当としての上限も低く、再就職手当などと違い足りない分は繰り越されません。 具体的には基本手当日額が7,000円、就業手当が日額1,800円でそれが6日分支給されると30%に満たないですが所定給付日数から丸々6日分差っ引かれます。実際に上限は1,800円より若干多い程度です。まったくおししくありません。また、就業手当に該当しなくても得られた収入によっては一部支給となります。全額支給されなければ丸々繰り越されるので、どうせ仕事をするなら全額支給されない収入は得たほうがお得です。 詳しくはハローワークに聞いていただくしかありませんが、どうせなら引継ぎが終わるまでそのまま雇用されていた方がいいと思います。 引継ぎと言うのは元来在籍中にするものですから、引継ぎのためにアルバイトなんていう要求を会社がしてくるとしたらそれはそれでおかしくもあります。新し人と言うのが離職後に来る人であればなおさらです。そんなもんはまだいる人たちが教えればいいんです。というくらいのつもりで辞めましょう。

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