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不当労働行為

不当労働行為なぜ、不当労働行為が法律で禁止される必要があるのでしょうか?第七条より

補足

つまり、労働組合にとっては都合のよいor必要となる法律ということですね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ○なぜ、不当労働行為が法律で禁止される必要があるのでしょうか?第七条より ●「不当労働行為」とは、  ・正当な理由のない団交拒否により、労使間で団体交渉が正常に行われない場合。 ・使用者が、労働組合の結成や運営に支配介入した場合。 ・正当な組合活動などを理由として解雇や人事異動等の不利益な取扱いを行った場合。 などを言います。 例えば、使用者が労働組合の結成、運営を支配介入し、又は労働組合に対して経理上の援助をして いわゆる御用組合にした場合、労働者の権利が守られなくなります。 労働組合の幹部に、豪邸や高級車をプレゼントしたとしても、賃金据え置きを承諾してもらえれば、 社員数が多ければ多いほど、会社にとって経済的メリットが大きい場合があります。 その他、組合情報を使用者に漏らしたりすれば、先手先手で対応措置が採れます。 不当労働行為を許せば、労働組合を弱体化させ、解散させることも可能となります。 だから、法律で禁止する必要があるのです。 (不当労働行為) 第七条使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと 若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること 又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。 ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、 その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。 二使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 三労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、 又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。 ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、 又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、 若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び 最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。 四労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し 第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会が これらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、 若しくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、 若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA

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