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雇用保険のことで質問です。 今月初めに妊娠の為、仕事を辞めました。 パートで雇用保険に入っていたのですが、今後は…

雇用保険のことで質問です。 今月初めに妊娠の為、仕事を辞めました。 パートで雇用保険に入っていたのですが、今後は旦那の扶養に入ります。 そこで扶養に入る際に、雇用保険を受ける意思がないか延長手続きをした人と書いてありました。 延長した場合、最大4年間ですよね? その後、働くかと考えたら、午前中の短時間コンビニ等で少しぐらいと思います。 今までのようにガッツリ働く確率はあまりないかと… であれば、受ける意思がないという方にしようかと思います。 今体調が良くなく、病院に何度も実費でかかっているため少しでも早く扶養に入りたいというのもあります。 その場合は、職安に行って手続き等は何もしなくていいのでしょうか? そのまま、旦那の会社に離職票を提出していいのでしょうか?

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hea********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問の内容としてはっきりしないのですが、雇用保険を受ける気はないのだが、その場合は職安に手続きが必要なのか? また、扶養に入るためにご主人の会社に離職票を出していいかどうかということですか? 全く雇用保険を今後も受給する考えはないのであればハローワークに手続きする必要はありませんが、出産してしばらくして受給する意思があれば職安には受給期間の延長申請をすべきです。 退職から1年を経過しますと雇用保険期間がゼロになってしまい受給資格がなくなってしまいます。 受給期間を延長して基本1年間+3年間の期間受給可能な期間になりますから、その間に出産して一段落して働くことが出来るようになれば延長を解除して受給すればいいです。 申請には、①離職票1-2②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑④母子手帳又は診断書が必要です。 申請期間は働くことできずに退職して30日が経過後の1ヶ月以内になっています。 また、受給期間延長中のアルバイについては、基本的には働くことが出来ないので延長するという趣旨からは外れますから本来はできないはずですが、短時間のバイトなら認められる場合もありますからHWに相談してください。 ご主人の扶養に入る件については、ご主人の保険の保険者(会社の健保組合や協会けんぽ)に確認を取ることが必要です。 規定によって扶養に入れる期間や外れる時期が違うからです。 ただ、受給期間延長中は扶養から抜けなくてもいいと言われると思います。(規定が相当厳しいところは別ですが) 受給申請をした場合は雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら外れなければなりませんがその外れる期間は都道府県の「協会けんぽ」なら受給期間中だけでいいと言う場合がほとんどですが「組合健保」の場合は申請から受給終了までという厳しいことを言うところもあります。 会社に「離職票」を出すには離職日の確認と基本手当がいくらになるかを確認するためだと思いますが、本紙は出さずにコピーをだしてください。 本紙はあくまでもハローワーク用としてください。(コピーは認められません) 参考までに基本手当の自動計算のURLを貼っておきます。 過去6ヶ月の総支給額(税込、賞与抜き)の合計を180日で割った賃金日額を入力すればあなたの基本手当日額がでますから扶養に入れる、入れないの目安になります。 http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html

    さくらばなさん

  • 基本日当日額が3612円未満、以上なら、社会保険扶養になれる、なれないは、各々の会社の健保組合により全く違います。 協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合、適用されているだけのことです。 質問者様の御主人の健保組合は、受給資格があることで、社保扶養になれないのでしょう、多々あることです。 現在、通院されてるそうですが、国民健康保険に加入しているのですよ、日本国民に無保険期間は一切ありません、手続きをされてないだけなのです、よって、遡って、国保なり、社保扶養になりますから、7割は返ってきます。 御質問内容ですが、失業日当を受給して、国保を選択するか、社保扶養になるかは、質問者様しか、決められません。 雇用保険の失業日当受給するか、しないかはの選択は質問者様が決めることです。 受給しないなら、安定所に行く必要は全くありません、扶養になる必要性として、健保が離職票原本を求めているのなら、提出して結構です。

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    chu********さん

  • 雇用保険を支給されている期間は扶養には入れませんが、 貴方の場合は、その例外に当たるのではないでしょうか? 被扶養になれない人は収入が多いからです。 その収入とは年間130万円以上です。 月に直すと、108,333円となります。 さらに、80%で割り戻します。(これは説明を割愛します) 月の平均賃金135,400円が境目です。 これより、少ないパート収入であれば、雇用保険を支給 されても、被扶養に入れます。 辞める前の6ヶ月の月平均がコレになるかどうか、離職票 の賃金を見てみてください。 分かりにくい場合は、気軽にハローワークに行って教えて もらってください。親切丁寧に説明してくれますよ。

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    ID非表示さん

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