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失業保険の待機期間が今日で終わりで、明日から支給対象になります。 90日の支給で決まらない場合は場合により個別延長手続…

失業保険の待機期間が今日で終わりで、明日から支給対象になります。 90日の支給で決まらない場合は場合により個別延長手続きで60日延長になるかもしれないと のことです。お聞きしたいのですが、雇用保険を受給している人が職業訓練に入ると受給期間はどうなるのでしょうか。 ちなみに私の受給期間満了日は来年の3月31日となっています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個別延長対象者という事は会社都合退職ではないでしょうか? 真面目に就職活動をしていれば、難なく個別延長してもらえるでしょう。 90日+60日、合計150日ですね。 では職業訓練にいった場合はどうでしょう。 会社都合であれば所定給付日数を1日以上残して入校されれば訓練受講による延長給付されます。 入校までに支給された日数+訓練日数分になります。 もしも30日受給後に訓練180日の訓練を受けたとしたら合計210日貰えます。89日受給後だったら269日貰えます。 あなたの場合、個別延長対象者ですが、この個別延長に突入してからの入校だとすると既に延長になっているので訓練による延長は出来ません。 先ほどの例の近くで例えると90日受給後に訓練180日を受けても90日+60日の150日しか受給出来ません。 個別延長と訓練による延長は両方は適用されないという事です。 もしも、あなたが受給20日後に60日程度の訓練を受けたとすると20日+60日で80日しか受給してないので訓練によって受給が延長になった訳ではないので満受給90日の後に個別延長の対象となります。 よほどスケジュールが合わないと今から1ヶ月以内に入校するというのはないと思いますが、あくまでも例です。 ズルい考えで行くなら89日で入校、なるべく長い訓練に参加するですね(笑) 個別延長に入ってから入校しても訓練修了まで受給が延長されると思っておられる方もいますが、お間違えのないように。 あと、個別延長適用にも条件がありますので、その点もご注意を

  • 職業訓練が受給期間より長ければ、職業訓練が終わるまで支給されます。 あんまり詳しくないですし、結局のところ書き写すようなものなので、 失業保険の計算と上手なもらいかた http://koyou.tsukau.jp/ という社労士さんのサイトの「職業訓練校に通うには」の一連の記事を読んでください。 ここは見た限り他のどこよりもわかりやすいです。数字がちょっと古かったりしますが、そこはご愛嬌と言うことで勘弁してください。

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