解決済み
パートの有給休暇について・・・パートの有給休暇についてお尋ねします。 今、知恵袋を検索していて、 「パートでも一定の要件を満たしていれば、有給休暇を取れる」ことを知りました。 パートとして働き出して2年が経過しています。 月曜から金曜まで、一日7時間~8時間(仕事量により変動、ほとんどの日が8時間)の勤務をしています。 土・日・祝日は休みです。 お給料は時給計算です。 他の正社員の方達は、 月曜から金曜までは8時間勤務、土曜は隔週出勤で3時間半勤務、 日・祝日は休みです。 お給料は月給計算です。 ふと、気付いたのですが、この2年というもの、有給というものを取らずにきてしまいました。 私用などで休む時は当然のように無給でした。 折を見て、有給で休みたいと会社に話してみようかな・・・と思ったのですが そういう場合、何時間分の時給が支給されるのが妥当なのでしょうか???
勤務先ではパート雇用の前例がないのです。
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>何時間分の時給が支給されるのが妥当なのでしょうか??? 算定方法 労働基準法で年次有給休暇の賃金の計算方法は決まっています。 (1)平均賃金 (2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 (3)健康保険法に定める標準報酬日額 のいずれかということになっていて、会社側でどれかを選択します。 平均賃金とは 算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除した金額(総日数とは労働日数ではなく暦日数) だったはず http://www.ksnl.co.jp/m-news/money_2006_2.html 一応確認、質問の内容だと週5日勤務で8割出勤していれば、初年度半年後に10日、1年半後に11日合計21日になっているはずです。 有給の時効は2年で消滅しますので、ご注意を。 もし、会社に有給申請して何か言われたら 労働基準法第39条に規定されているので こんな対応を! 御質問の事例の場合,所定労働日数の8割以上出勤していれば,年次有給休暇は取得できることになります。事業主の方は,「正社員でないと年次有給休暇は付与しなくても良い。」と思い違いをされているようですので,パートタイム労働者でも年次有給休暇はあることを説明した上で,事業主の認識を改めてもらいましょう。 更に詳しく 年次有給休暇を取ることを認められたとしても,「あなたは,パートなんだから,好きなときに休まれては困ります。」と言われるかもしれません。年次有給休暇は,原則として,労働者が自由に取得時季を指定することが認められており,パートタイム労働者だからという理由で例外取扱いされるものではありません。 ただし,事業の正常な運営を妨げる場合に限って,使用者は,労働者の請求した時季を変更することができますが,これは,かなり限定的に解釈されているようです。( http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1466/C1466.html
なるほど:4
法的問題はさておいて、「年次有給休暇」の取得を求めることは合法ではあるものの、事業所内におけるあなたの「立場」が心配されます。「慣例・前例」などを理由に「白い目」で見られることも考慮してください。
何時間分の時給というよりは、1日の契約時間で計算されます。 1日7~8時間勤務とのことですが、契約上は何時間勤務なのでしょうか? 通常、勤務開始日から6ヶ月経つと、有給休暇がもらえます。 以降1年経過(1年6ヶ月目)で10日、2年で11日・・と増えていきます。 質問者様の場合、本来でしたら、有給休暇が10日分付与されている状態のはずです。 これから会社に申し出て、どれだけの日数分を付与してもらえるか、 また、有給を1時間単位で区切って使えるかどうかまでは分かりません。 知識が浅くすみません。 ちなみに私のいた職場では、有給休暇は半日単位で計算されていました。 何か参考になれば幸いです。
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