解決済み
質問です。以前知人より紹介された仕事をやり始めた事でそのままその会社で仕事を続けています。それは大変ありがたい事なのですが、給料より10%その会社から徴収されています。業務請負業と認識しているのでそれは私も納得し仕事を続けているのですが、その知人からも5%給与より紹介料的な名目で支払いをする様言われ(知人も同じ会社で働いているのですが)疑問に思いながらも合わせて15%引いた金額が今の私の給料になっています。最初は知人が個人事業主の為、A社→知人→私と仲介されているからかとも思ったのですが、実際源泉徴収や給与明細などはA社からきており疑問には思っているのですが、誰に相談し、どの様にしたら後々問題なく解決する方法が分からず今まできてしまいました。 やはり弁護士さんに話を聞いて貰うのが一番なのでしょうか…?それともこの様なケースはどこでもある普通の正当な請求なのでしょうか?いろいろネットで勉強してみたのですが今一納得できる様な回答が発見出来ず質問させていただきます。宜しくお願いします。※ちなみに5%の支払いというのは口頭での約束で書面等の同意書?の様なものはありません。
追記→毎月貰う給与(振込額)は10%引かれた額を貰い、そこから自分で5%を支払う形(口約束なので明細・受領書などはありません)になっている場合でも社労士又は労働基準監督署への相談は可能なのでしょうか?それともその場合は個人間(私⇔知人)での問題となり相談する場所は変わってくるのでしょうか?
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賠償請求額が小額の場合は司法書士でもよろしいかと思います。 まず、A社と雇用関係(契約)があるのであれば、社労士に相談するか労働基準監督署に相談するケースかと思います。 雇用関係と雇用契約の改善を図るか、簡易裁判にて賠償額を争う形になります。派遣契約による雇用関係で、事務管理費として天引きされているとしても、違法な二重派遣とみなされる可能性が高そうです。 質問主が個人事業主扱いで業務請負契約となっているのであれば、下請法違反の可能性が高いかと思います。 公正取引委員会へ相談するか、簡易裁判にて賠償額を争う形になります。 さて、、 質問主が業務請負契約として納得し、A社と知人分の手数料を差し引いた額面での取引に納得しているのであれば、支払額を通知する手段が「給与明細」という体裁に違和感があるだけかという気もします。今後もその額面での取引に問題がないのであれば、訴訟までに至る必要もないかと思います。 (追記) 質問主とA社に雇用契約もしくは雇用関係があるのであれば社労士又は労働基準監督署に相談です。雇用関係を穏便に是正したいなら前者、解雇も辞さない姿勢であれば後者に相談という形になるかと思います。後者の場合は、最終的には簡易裁判による請求訴訟という形に持っていくことになるかと思います。 質問主とA社の関係が業務請負契約であるのであれば、不当な下請け取引を是正する目的で公正取引委員会に相談するべきかと思います。やはり最終的には簡易裁判による請求訴訟という形になるかと思います。
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