解決済み
深夜のパート労働者の有給時の賃金は、昼間パートの時給で計算されるのは正当なのでしょうか?深夜にパートで働いています。普段の時給は昼間の時給に加算された賃金になっているのですが、有給を取ると「その日は働いていないのだから、昼間の時給になります」と言われました。 それって正しいのですが..? 昨年度までは深夜の時給で有給休暇を取れていたのに、今年度になってそのように宣告されました。
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有給休暇中の賃金が通常の賃金の場合、原則、深夜割増分を除いて有給休暇中の賃金が支払われます。 しかし、労働基準監督署に問い合わせれば、深夜労働専門である労働者や深夜労働が常態となっている労働者であれば、有給休暇中の賃金は、法定の深夜割増分を含めた賃金を支払わなければならないと回答されますが、まだ判例も明確な通達もありませんので、裁判になれば支払わなくても問題ないとされるかもしれません。
深夜労働手当は「深夜に労働したら加算される」ものですから、雇用契約書において深夜時給に「深夜労働手当含む」等の文言が明記されていれば会社の言い分が正しいです。 kirikiri_wanwanさん
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