解決済み
農業法人の正社員になるために、就職活動をし、ある農業法人で5日間は無償と言われ無償で(平成24年12月10日~12月14日)その後3ヶ月は試用期間と言われ時給667円(県最低賃金額674円)12月17日~3月16日迄働きその後も働いていましたが4月1日に会社に行ってみると、「あなたは、3月31日に解雇扱いになっていますよ」となんのまえぶれもなく言われました。就業中無遅刻・無欠勤のうえ20分前には、出勤し、仕事の準備をしたりし精神誠意職務に従事していたのに、不本意です。 これは、違法ではないでしょうか? 納得がいきません・・・・
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色々と問題があるように思われます。まず、当初の5日間の賃金は発生すると思われます。次に、最低賃金を下回る金額は所定の条件手続きがなされていないと思われますので差額を請求できると思います。3月31日で解雇されているのであれば、30日前に解雇予告がなされているはずです。なされていなければ解雇予告手当が請求できます。農業法人に対して、5日分の最低賃金額の請求と、今までの時間給の最低賃金額との差額、解雇予告手当と解雇証明書の発行を求めてください。解雇証明書に理由が記載されているはずですから、解雇理由に正当性が無ければ解雇権の乱用で争う事も可能だと思います。詳しい内容が分からない為間違っているかもしれませんから、労働基準監督署の総合労働相談か労働局企画室で現状を説明し判断を仰いでください。
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