解決済み
時間外労働(残業)について、教えて下さい。 今、私は病院で通所介護をやってます。 勤務時間は8:20~17:20迄です。 そこに、最近2年くらい前から18時以降の、通所とは関係のない利用者の送迎を上司からの暗黙のうちに行う様になりました。 しかし、残業申請は利用者を送迎している時間だけしか認められてません。 例えば、17:20に仕事が終わっても利用者の送迎が有る日は、送迎する利用者が来るのを待機しながら事務所で待ち、利用者が来られた時間から残業が始まるのですが、ここに疑問が有ります。仕事が終わって事務所で待機している時間は『仕事をしていないから残業は認められない』と上司命令。実際、上記の様な場合に待機している時間は、残業にならないのですか?日によってムラは有りますが、だいたい待機時間だけでも1時間前後あり、送迎時間は30分前後有ります。 自分が、無知なのは分かってますが、どこに相談したら良いか分からずに、ここへ相談しました。 宜しくお願いします。
上司に、上記の件を話したら『正社員なんだから多少の無理をしてもらわなければ、必要ないよ』って言われ、なくなくやってます。
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休憩時間は所定労働時間に応じて最低限の時間は定められていますが 上限は特に定められておりません。 ですので、17時20分から1時間の休憩があったとしてもそれ自体は違法と までは言えません。 但し、本来労働時間や休憩時間は予め決められていなければならず、それは 雇用契約締結時に明示し、就業規則にも記載されていることが必要です。 ですので、休憩だからといって勝手に増やせるものではありません。 今回のケースでは、あくまで通常の所定労働時間は8時20分から17時20分と いうことで、その後の問題となるので、単に仕事をしていないから時間外労働で ないというのは問題があると思われます。 また、休憩とはいつ終わるかわからないような不確かなものでなく、一定時間を 完全に自由に過ごせる状態でないといけません。 利用者が来るのを待機しているという状態は、それがいつ終わるかわからない 状態であり、休憩とは言えません。 個人的には、待機時間にも仕事をさせることで全てを時間外労働時間とするか、 時間外労働としてカウントするのは送迎の実時間のみとしても、待機時間に対する 手当ても一定額支給するなどの対応は必要かと思います。 どうしても休憩時間として取扱いたいのであれば、最低でも現在の就業規則は それに応じたものに変更する必要がありますし、それは拘束時間を長くするという 不利益変更に当たるので、強制的に決められることではなく、労働者の個別の 同意が必要となります。 ポイントとしては、就業規則にも記載されていない休憩を一方的に与えることは できないし、いつ終わるかわからない「待機」はそもそも「休憩」ではない。 さらに、30分の残業のために1時間の手待ち時間を無給とするのは明らかに バランスを欠いている、という点になるかと思います。
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