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有給の届けの出しかたについて。 部門長が独断で総務に出さなかった 有給願いはどうなりますか?

有給の届けの出しかたについて。 部門長が独断で総務に出さなかった 有給願いはどうなりますか?. 月末締めの20日振込みなので 公休9日を超えて休んだらその日数分の 有給の届けを月末までに部門長に出す、 という慣例でした。 ゴルフ場で、パートでウエイトレスをしています。 予約の入り数や天気で 休日が変わったり増えたりします。 公休9日も、例えば、毎週火・金が休み、 のようなものは無いので この休日が有給、という指定もありません。 2月分の給与明細を見たら、 有給願いは4日間出してあったのに 1日しかついておらず、3日は無給でした。 他に4日出して2日の人もいます。 部門長に言うと 有給取得日の前日までに 提出していない分は却下した、とのこと。 今までの部門長には言われたことはありません。 総務には、有給願いは有給にする日の前日までの日付けで 届けたように書けばよいと聞いていました。 どの道、月末にまとめて総務に 出すんですから、書類上はおかしくないですし。 このやりとりは支配人も聞いていて、 調べて回答しますと言ってくれましたが、 部門長のしたこと(勝手に有給願いを減らして 総務に提出、明細見るまでその事は聞いてませんでした) は合法的でしょうか? 支配人にしても、 できれば有給は使われたくないので、 うやむやにされないかと心配です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、上司が受け取った時点で承認されているものです。 もし上司(会社)がその有給休暇を承認しない(会社にとって不都合)場合は、(普通の会社の場合ですが)代わりの日を指定しなければならないことになっているはずですよ。 でもあなたの仕事の場合、(推測も入りますが) お客さんの予約が少ないので、(会社の方から)レストランのウェイトレスの人数調整のために、『休んでくださいね。」と言われて(または、暗黙の了解の上で)、休んだということですよね。 もしそうだとしたら、(従業員の都合に関わりなく)会社の都合で休ませたということですよ。 ということは、契約を破ったのは会社です。 ということは、本来ならその分の保証を「会社が負担」するべきですよ。 でもパートタイマーの従業員が、そんなこと言ったら・・・ですよね。 そこで対応ですが、 ①これからは、公休日以外の休日が決まった時点で『この日、有給休暇でいいですよね!。』と必ず上司に言っておきましょう。 NOと言われなければ、OKですよ。 さらにその時は、必ず誰かがいるときに言いましょう。(証人です) ②届をだすときも、複数の人数で、上司に直接渡しましょう。 ③さらに(嫌味になりますが)月末には、『今月届けた有給休暇、大丈夫ですよね。』と一言言っておきましょう。 今回の分はきっとうやむやにされちゃうでしょう。 とりあえずあきらめて、でも今後しっかり獲得するようにしましょう。 納得できないでしょうが、我慢してください。 げは、・・・・・。

  • 本来有給は申請しないと認められないものではありません。 急用ができて突発的に使いたいと申し出ても取得できます。 有給を取得する意思は事後報告でも可能です。 労働基準監督署に実情を申し出てください。 会社はのらりくらりかわすことはできなくなります。

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  • 会社としての規則がどうなっているか次第ですねえ・・・ 本来有給は事前申請が原則ですので事前申請していない分は有給として認めないのは「あり」です。法的なことだけ言えば事前申請でない分の有給申請は有給申請として認められないとしても合法ですが・・・ ただ慣習として認められているなら認めないといけないですしね。

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