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60歳以上の雇用について

60歳以上の雇用について年金の支給年齢が、段階的に引き上げれれる事に伴って、企業は、労働者が希望すれば、60歳を超えても雇用を継続しなければならない。という法律ができましたが、管理職について、この法律の適用はどうなるのでしょうか?60歳を過ぎても、会社に残りたいなら、平社員に戻れ・・・って事になるのでしょうか。教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご質問の法律は、通称 「高年齢者雇用安定法」 と言います。 この法律が適用されるのは基本的に全ての労働者ですので、管理職も適用されます。 ちなみに適用されないのは、期間工のように完全に雇用期間が限定されていて期間延長は無い人や、取締役以上のいわゆる経営者層です。 次に、60歳定年後の立場ですが、これは基本的に会社に決定権があります。 従って、極端な例を挙げますと、取締役ではない部長だった人を60歳定年で再雇用した時、パートの清掃員とすることも可能ということになります。 ただし、会社の本音としては退職して欲しいという事で、あからさまに劣悪な条件を設定 (例:勤務日数を週1日とする) した場合で、定年後再雇用された人が行政機関に相談に行かれた場合、会社は賠償金のような出費が発生する可能性があります。

  • この法律は、引き続き雇用しなさいと言っているだけで、身分や待遇までも保証しろというのではありません。 よって、60歳以降はヒラ社員にするどころか、身分はアルバイトでもいいのです。

  • それは会社によるでしょう。 しかしやっと定年迎えて給料泥棒がいなくなると思ったらこんな法律できて企業もたまったもんじゃないわ。 ろくに仕事もできんくせにいつまでも居座り続けやがって。 というのが企業の本音であり若い世代の本音でしょうね。 ただのパート扱いにみたいになるでしょうが、表面では皆我慢してなにも言わないでしょうね。 ちょっとでも若い世代を楽させてあげようという気持ちがあるなら、今の貯金だけで頑張って隠居して下さい。 切なる願いです。

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  • 役職をつけることまで法は要求していないとしかいいようがありません。 定年ということでいったん役職をとき、実態としては雇用は継続しているとはいえ、再雇用として形式上は契約を結びなおすかたちになります。再雇用時、職務が今までと同じでなければ、賃金さえ改定できるとしかいいようがないかと思います。 もちろん、定年の年齢を就業規則で引き上げただけで、役職の定年もなく、職務も同じであれば、同一賃金でなければいけません。

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