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労働組合について!

労働組合について!一言でいうと、労働組合とはなんですか? 旦那の会社は社員40人くらいで労働組合がありません。 これから作ることはできるのでしょうか。

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回答(8件)

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    ●労働組合の意味合いと作り方   1、労働組合を作ることは難しいことではございません。  労働者が、労働条件や労働環境の問題を、対処するために、  仲間を募り、経営者側と交渉するための集まりを、労働組合の基本です。  まず、労働者の要求を纏めることが大事です。  ・経営者とは違う立場で労働条件や労働環境の事など  ・集まる労働者について差別的な規制  男だけとか、日本人だけとか、宗教を持っている人はダメとか、  平等に集えるようにすること。  ・要求作りや行動の決定については、民主的な方法で決めることです。  大切な事は、労働者が自主的に運営する形(実態も)をとること、  労働者間に差別を持ち込まないことです。  労働組合(ユニオンと呼ばれる事もあります)は、  使用者(経営者)側に立つ者以外は、誰でも結成することができます。  一般的に言われてきた「管理職は組合に入れない」ということも俗説です。  管理職といっても、部下がいない管理職や肩書きだけの人もいます。  労働組合の自主性を保障する為に、人事権のある者や経営者が労働組合に、  加入することはできません。  人事採用などに決定権のない労働者は、組合に加入可能です。    正社員でない労働者(パート社員)も加入出来ます。 2、3名以上は必要か?  労働組合は「団体」ですので、1人では結成できません。  複数とは、2人でもかまわないのか?という問題ですが、  さまざまな見解がありまして、代表者と会計と事務方の3人がいれば問題がないので、  組織運営を考える場合、3人以上は必要といえます。  3人以上でも(40人・100人でも)合同労働組合は有効です。 3、具体的にはどうしたらよいか?  日本国憲法28条に示されている、団結権(労働組合を作る権利)、  団交権(団体交渉を経営者に申し入れれば、経営者は拒否できない権利)、  団体行動権(労働組合として団体で行動する権利、ストライキを行う権利、  争議を行う権利)の「労働三権」を行使し、また労働組合法に定められている、  不当労働行為(経営者が組合員を差別したり、活動に介入したり、  団交を拒否したりすることを法律違反行為としたもの)を適用されている為は、  労働組合法、第五条に定められた一定の条文を備えた、  労働組合規約が必要です。  組合の大会(組合員が集まり、活動に必要な事柄を決める場)で、  承認しなくてはいけません。   詳しくは労働組合法を、ご参考にして下さい。  ※難しい法律ではございません。 4、組合結成を相談などはどこで?  地域の労政事務所や、労働センターで組合結成の相談は出来ます。  会社の経営者に相談してはいけません。  せっかくの労働組合の生命ともいえる、経営者の利益からの独立、  労働者の自主性を失うことになります。  ※必ず、労働者の要求と結成の意志があること。  その要求などを、労働者側の立場に立って実現しようとする事です。  労働組合法に沿った組織運営のあり方などは、結成後に整えれば良いと思います。 5、結成後いきなり、経営者には通告しないこと  組合を造ることは、非公然期間(数ヶ月)を、設けます。  要するに組合組織が、しっかりするまでは、経営者に結成した事を明かさない事。  労働組合は、経営者と利害の異なる自主的な活動を行う為、  経営者からはどうしても嫌われがちですが、  しかし、労働組合があってはじめて会社・法人は円満な労使関係ができるのです。  

    12人が参考になると回答しました

  • 詳しく書かれている方がいますので簡潔に書きますが作れると言われても作り方は分りませんよね。 そういう場合 個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらへの相談を勧めます。 労働組合とはなにかということも詳しく教えてくれます。 相談自体は無料です。 加盟すれば(組合費は必要)それだけで組合員ですし会社にも団体交渉を申し入れできます。 またそこの支部として社内に組合を立ち上げることも可能です。 日本では社内にある組合が主流ですが欧米では社外にあるユニオンが一般的です。 また組合の御用組合化も社外から立ち上げたほうがなりにくいです。 御用組合とは要は会社の言いなりの組合ということです。 また組合は会社に一つである必要もないんですよ。 現に組合を複数持つ会社もあります。 会社の組合が御用組合でも新たに組合を立ち上げることは可能です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社という組織は、経営者の権力が大きく労働者の権力が小さいという方程式になっているのが一般的です。たとえば、利益がたくさん出ているのに賃金が安く抑えられているとか、労働時間は法令に則っているのに拘束時間が会社本位になっていて長いとか…etc。そういう労働条件をみんなで相談して決める場を作るのが労働組合です。 学生の時に『団体交渉権』っていう言葉を聞いたことはありますよね。一人ひとりだと交渉権はありませんが労働組合を作ると会社側(経営者)と交渉できます。それが労働組合です。 労働組合という組織の作り方は数通りあります。 会社ごとに組合を作って連合組合などの大きな上部団体に加盟するとか、地域ごとにある中小の加盟組合に個人加盟して会社の組合というグループを作るとか、とにかく団体を作りましょう。 補足ですが、労働組合は民法や労働基準法などの法律知識が必要になります。苦労して組合を作っても交渉できる知識がなくては意味がありません。それと組織を作るときと作ったあとは経費がかかります。そういうことも考えて、今の労働条件が悪くないのであれば労働組合は作らなくてもいいかもしれません。

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    ID非表示さん

  • 労働者が団体で経営者に交渉するために作る組合。 一人で言っても相手にされないから。 作ることもできますし、中小企業の人たちが入る組合もあります。 労働監督庁に相談すれば、経営者に労働組合を作るように指導されます。作り方がわからないと言えば、色々細かく指導してくれます。

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    1人が参考になると回答しました

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