解決済み
日雇派遣の条件「主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上)」について教えてください。■現在の状況 彼氏と2人で同居中。 同じ住所で、世帯主はそれぞれ(住民票も別々)で役所に申告しています。 彼氏の収入が500万円以上を超えており、現在、彼氏の収入で生活しています。 以上の条件で日雇派遣(30日以内の短期派遣)の就業は可能でしょうか? 可能な場合、確認書類はどのようなものが必要でしょうか? 法律のお仕事をされている方、法律に詳しい方、教えてください。 宜しくお願いいたします。
遠方にいる親族などから仕送りから受けていて、仕送りをしている人の収入が500万円以上の場合も条件に当てはまる(日雇派遣可能)ということを聞きました。 この場合は、世帯収入が別々ということになるので、今回の質問の件も該当するのでは…と思いました。 この件も考慮にいれてお答えいただけると嬉しく思います。
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<補足> その彼とは赤の他人です。親戚等は血縁関係です。親戚でないのなら、後見人とかです。そこが大きな違いです。 今の貴方は内縁の妻でなく、愛人と言う目で見られます。 どの派遣会社でも身分証明書が求められます。彼の世帯に同居なら、●●様方と住所に名前が記載されますが今の貴方は記載されません。 今は同棲でも彼が主たる生計だったら内縁の妻で健康保険も入れるのです。 それを態々世帯分離して同居の事実を消しているのです。 細かい人だとそこを突っついてきます。どうやって、同一世帯にしない理由を話せますか。 同一世帯にしていないのに、彼が主たる生計であるってどうやって説明できますか。 貴方が彼の世帯に入っていれば、●●方で同棲しているんだって直ぐにわかる事ですがその事実はないのです。貴方が彼が主たる生計者で扶養されていると言うならその点を踏まえて説明するしかないです。それで相手が納得するのかは言ってみないとわかりません。 法律の専門家ではないですが、住民票上は別世帯扱いです。つまり対象外ですね。 貴方が何故彼と別世帯にしているのか理由は知りませんが、同一世帯にすれば彼の内縁の妻になり彼氏の社会保険に加入できます。そのほうがメリットは有ります。 理由が有って別にしているのでしょうが今の状態なら彼とは他人同士です。
日雇い派遣の法改正は、まだまだ徹底されていませんので、小うるさく条件を付けない派遣会社もまだ有りますよ。地元求人誌等でも、電話確認出来ますよ。それに昨今は【日々紹介】という新たな短期就労形態が流行りつつありますので、そちらもチェックしてみて下さい。
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