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3ヶ月位前から新しい仕事に転職したのですが、その仕事場はハローワークで探して、試用期間3ヶ月間は1日7000円と書いてあ…

3ヶ月位前から新しい仕事に転職したのですが、その仕事場はハローワークで探して、試用期間3ヶ月間は1日7000円と書いてありました。 3ヶ月後からは月給20万以上になると書いてあり、3ヶ月間は我慢しようと思って頑張ってきました。 ですが今日、上司に呼ばれて試用期間3ヶ月延長と言われました。 理由は、休憩中に電話をしている。 仕事中に他の人と会話している。 でした。 休憩中普通電話しててもいいですよね?理由が納得いきませんでした。 一応その会社では雇用保険、社会保険、年金は加入しています。 又試用期間3ヶ月延長して様子を見てまた延長するかもしれないと言われました。 辞めたほうがいいのでしょうか? 又延長ってしてもいいのでしょうか? 正直今の生活は凄く苦しくずっとクレジットで分割生活しています。 3ヶ月終わったやっと安定すると思っていたのですが、、、 どうするべきなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ●質問者様はお勤めの就業規則はご覧になられました でしょうか。試用期間の延長の記載がある場合は延長 が可能ですが、原則として「試用期間は延長できません」 これは過去の裁判所の厳しい判例がある為です。 試用期間中の労働者というのは通常の正規社員と異なり、 その地位は非常に不安定な立場にあります。その為、その 試用期間をさらに延長するということは特別理由や合理的な 理由がなければ許されないとして、昭和45年7月10日、 大阪高等裁判所判決「大阪読売新聞社事件」(判例時報 609号86頁)、昭和48年5月31日、長野地方裁判所諏訪 支部判決「上原製作所事件」(判例タイムズ298号320頁)、 試用期間の延長がとられたとしても当初の試用期間が満了 し、契約終了とならなかった以上、正規雇用に移行するもの と考えられております。上記、「上原製作所事件」ではたとえ 試用期間の延長が合理的であったとしても手続的瑕疵により 無効となる場合は正社員へ直ちに移行することを判示しており ます。 ■質問者様の試用期間延長には文面からすると延長に合理的 理由が見つからず、裁判所等に地位保全仮処分申請等した場合 は審尋で勝訴する場合が大きいです。まずは、試用期間延長の 理由が何か探され、お近くの法テラス等で労働に詳しい弁護士 さんにご相談されることをお勧め致します。 もちろん、下記回答者曰く、ご自身で「退職届けを記載及び捺印 等は絶対にしないことが無難です」 最近は試用期間を延長させ、すぐにクビをきる企業もありますが、 試用期間の延長には「厳しい判例がある」のです。 参考になれば幸いです。

    ID非公開さん

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