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わがままな従業員の解雇について

わがままな従業員の解雇についてポスティング会社を個人事業で行っています。 チラシを配布するスタッフは通常単価いくらの「委託・請負」の形を取っていますが、このほど スタッフとして登録した人が、「1時間に100枚しか撒けないまら時給300円にもならない!」と言って「時給制(800円)」を要望してきました。 仕方なく、しぶしぶ聞き入れ、今度は他の人が2000枚/1日配布できる地域をお願いしました。 すると、1日で1000枚しか配布せず、問いただすと、「あんたの用意する地図じゃ、年寄りのオレには見づらくてうまくまわれない!」と言われました。 他のスタッフに相談したところ、「(その人の)わがままではないか」と言われました。 叉、こちらの思うノルマを達成しないと毎日5千円前後の赤字が出て行きます。 またこれ以外にも「報告書が細かい、面倒」などわがまま放題言われ参っています。 こういった場合、「文句が多い」という理由で解雇できるものでしょうか? ちなみに雇用1週間以内で 「地図」「報告書」等は他のスタッフは苦にせずやっているとのことで特別難しいことをお願いしているわけではありません。 宜しくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    委託や請負は雇用ではありません。 しかし、時給にすると時間拘束と見なされ、雇用になると思われます。 その場合、個人事業であっても労災と雇用保険の加入は避けられず、また、5人以上を雇用とした場合は社会保険の加入も強制です。 ちょっと経営者としての考え方が甘すぎるように思いますね。 雇用にした時点で委託ではなく、雇用契約書を発行する義務が出てきますし、その契約書を履行する義務もあります。 (契約書がなくとも、契約自体は成立しており、履行義務はある) 解雇に関してはかなり制限がありますので、そうそう簡単にはできません。 しかし、報告書の提出などは業務命令であり、面倒などと文句を言われる筋合いでもありません。 しかし、報告書を作成する時間は労働時間であり、時給を払わなければなりません。 ノルマに関しても、時給で雇用した以上、こなせないから即解雇とはいきません。 まあ、能力不適格という事で不可能ではありませんが、単純にはいきませんよ。 14日未満での解雇は、単に予告義務(ないし予告手当)が不要になるだけの事であって、即日解雇が合法という事でもありません。 就業規則が存在し、そこに試用期間の明記があれば、その間は解雇制限がだいぶ緩くなるのですが、どうせそんな物はないですよね? まあ、あとは法的な社会通念上の常識に従って、契約を委託に戻すとか、状況に応じて解雇するとか、うまくやるしかないです。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 経営に情けは無用です、余裕があるのなら良いですが..... まず時給にしたのがそもそもの間違いです すぐに「委託・請負」に戻して下さい 若しくは雇用契約に勤務日数の記載がなければ、勤務を入れない 相手の言う事は無視で良いです 生活出来ないと言われても、労働日数の契約がないのなら関係ありません 法律内で選択肢を提案するのはあなたで、選ぶのは相手です 嫌なら勝手に辞めていきます もう少し毅然とした態度で接しないと、今後も苦労しますよ

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  • 雇ったときに、しばらくの間は「試用期間」であると明言して雇い入れた上で、雇用した日から14日以内であれば、 いきなり解雇をしても問題はありません。 また、上記に当てはまららない場合は、労働基準法20条を適用して、 解雇したい日の30日前までに解雇予告をするか、30日分の平均賃金を支払うことにより、解雇することができます。 15日前に予告して、15日分の平均賃金を支払うなど、両方の合計が30日分になるようにしても大丈夫です。 これらによらず、とにかくすぐにクビにしたいというのは、ちょっとむずかしいですね。 解雇を言い渡してそのまま大人しく引き下がってくれればいいですが、 こじれて話が大きくなってしまうと面倒ですね。 まずはご質問にあるようなことを理論的に体系付けて本人に説明した上で、 辞める方向に話を仕向けてみてはいかがでしょうか。 本人が自分から「辞める」といえば、そこで話は終わりになります。 こじれるようであれば、上記の解雇予告や解雇手当で対応してみてはどうでしょうかね。

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  • 他の人が出来る事をやれない(やらない)のですから、職務怠慢で解雇できると思いますよ。 仕事をしたら報告書(日報)を作成するのが当然でそれも理由を付けてまともに書かないのなら立派な職務怠慢だと判断できます。

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