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就業規則の変更届について

就業規則の変更届について会社の就業規則の一部を変更したので、管轄の労働基準監督署に届けようと思いますが、 変更した部分にかかわることで労使協定を結びました。 ①就業規則(変更)届 ②従業員の意見書 ③就業規則の変更前の条文 ④変更後の条文 に合わせて、その労使協定の内容を示す書類も必要ですか? また、上記で足りないもの、必要ないものがあったら教えて下さい。よろしくお願いします。

補足

>まさに、高年齢者継続雇用の選別協定です。 では、A4用紙に「新旧比較」とタイトルをつけて、「変更前の条文」、「変更後の条文」を載せたものを用意するのは認められるでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 変更した部分にかかわることで労使協定を結びました。 何の労使協定でしょう?数ある労使協定も、労働諸法令で種類が決められており、単に「合意文書を取り交わした」という意味の文書でしたら、それは労働法上の労使協定ではありません。ただ、労使をしばる労働条件を盛り込んだ性格の文書でしたら就業規則の一形態をなし、提出を要すると思いますが。 そうでなく、36協定、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、専門型裁量労働制(等ほかにもありますが)、以上は、届け出必須協定(所定の「協定届(A4横長)」に協定書のコピーをつけて届け出を要す。)がある一方、賃金控除協定、フレックス協定、計画年休協定といったものは、届け出を要しません。H25.3までに結ばないと経過措置の受けられない、高年齢者継続雇用の選別協定も、届け出は要しません。 あとは、(4)は変更条文だけでなく全文(分冊ならその分冊)をつけるとして、(3)は変更前条文でなく、(4)との変更部分がわかる新旧対照表が望まれます。 なお、就業規則にせよ、労使協定にせよ、本社で締結したものは、本社にのみ有効で、そのほかにある支店営業所工場といった他場所には効力はなく、別途その事業所ごとに労働者代表を選出し、協議のうえ締結(就業規則なら意見書徴取)しないといけません。届け出必須文書は、その場所を管轄する労基署に届け出です。 ◆補足を読みました。 > >まさに、高年齢者継続雇用の選別協定です。 ?どなたの発言の引用でしょうか?質問者さんの新規発言ということで応答させてもらうと、繰り返しますがその協定自体は 「 届 け 出 は 要 し ま せ ん。」 > では、A4用紙に「新旧比較」とタイトルをつけて、「変更前の条文」、「変更後の条文」を載せたものを用意するのは認められるでしょうか? 前段と切り離して、新規の質問としてお答えすると、現行と新規とを並べるだけでなく、加除変更した部分がどこか、アンダーライン等でさし示した様態です。 「新旧対照表」とネット検索すれば、ほうぼうに見本があります。

  • 「労使協定の内容を示す書類」 ← 準備された方がいいですね。 その様な書類を添付していつも届出をしております。

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