解決済み
給料の振込み手数料最近登録した派遣会社で仕事をし、給与は銀行振り込みでした。しかし給与から振込み手数料を引いた金額が振り込まれてました。給与から振込み手数料を引くのは違法である、というのは知恵袋のおかげで分かったのですが、登録時の契約書に、「支払いは、業務日翌日、甲(会社)にて現金手渡しとする、銀行振込みの場合は手数料を差し引いた金額を振り込むものとする」ということが明記されており、この契約書に私もサインしています。このような、場合でも振込み手数料を給与から差し引くのは違法になりますか? また、会社は私の住居からは、車で二時間ほどかかる場所にあるので、振込み手数料を引くなら、会社側の人間が、私の住居か、その近くに給与を持ってくるように要求することはできるでしょうか? ちなみに、会社に登録するとき、給与は銀行振り込みになると説明されていたので、手渡しという手段があることや手数料が引かれることは、思いもよりませんでした。契約書をよく読まなかった私が、悪いのですが、その会社がやっていることは正当なのかどうか知りたくて質問いたしました。 分かる方がおりましたら、よろしくお願いします。
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①労基法では「従業員代表との協定があれば、賃金から税金や社会保険料以外のものを控除できる」としています。したがって、「口座振込手数料を差し引く」という協定を結んでいれば労基法違反にはなりません。 ②次に賃金は民法という法律で持参債務と決められています。つまり、雇い主が労働者のところまで持っていくべきものとしているのです。ところが、当事者の約束があればその約束が民法の決まりよりも優先されます。 したがって、入社契約時に「会社で支払う。銀行口座振込みにする」とすれば、その約束が優先されます。 以上のことから、 ・労使協定がある(賃金控除協定) ・あなたが印を押した契約書がある という状態なら法律上何の問題もありません。 ただし、通常銀行振り込みは会社の事務経費を軽減するために行うことが多いので、会社が負担すべきだとは思いますが・・・・。
ご参照下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3220.htm
給与や賞与の振込手数料を差し引くことは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反しますので、給与振込みの際に、振込み手数料を差し引くことはできません。 たとえ、会社との取り決めとして「契約書」にサインをしたとしても、法を上回る社則というのはありえません。 ただし、全額払いの原則の例外として賃金の一部を控除して支払うことができるのは、「法令に別段の定めがある場合」または「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合(以下「労使協定」という)」(同条第1項但し書)の2つの場合です。 振込手数料は、事務経費なので、会社側が負担するものと思われますので、違法性が問われると思います。 私は有資格者ではありませんので、詳しくは最寄の労働局や社会保険労務士などにご相談ください。 場合によっては、労基局が是正するよう社に対し声をかけてくれるかもしれません。
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