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有給消化中の給与明細はどのようになるのでしょうか?出勤しないのだから交通費は支給されないですよね?(もちろん請求しません…

有給消化中の給与明細はどのようになるのでしょうか?出勤しないのだから交通費は支給されないですよね?(もちろん請求しませんが。)支給されている家族手当、資格手当、住宅手当はどうなるのでしょうか?

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回答(3件)

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    労働基準法上の平均賃金という名目の賃金が、支払われます。説明は、簡単明瞭じゃないです。以下のようになりますから熟読されることをお勧めします。 平均賃金(法第12条) 労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。 雇い入れ後3箇月に満たないものについての期間は、雇入後の期間とします。 日日雇い入れられる者は、1箇月間に支払われた賃金総額を1箇月間に実際に労働した日数で除した金額の100分の73とします。 規定では、算定事由の発生した日以前となっていますが、実際には、算定事由発生日は含まず前日から起算します。9月18日が算定事由発生日とすると、9月17日までに期間によって平均賃金を算定します。 賃金締め切り日がある場合は、原則として、直前の賃金締め切り日から起算します。9月18日が算定事由発生日で、賃金締め切り日が20日の場合は、直前の賃金締め切り日(8月20日)から起算するため、5月21日から8月20日までの期間によって平均賃金を算出します。 なお、賃金の総額をその期間の総日数で除して得た金額に銭位未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金、災害補償(休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料、打切補償、分割補償)、減給制裁の制限の算定基礎として用いられます。それぞれの場合の算定事由発生日は次の通りです。 (算定事由発生日) (1) 解雇予告手当 解雇を通知した日 (2) 休業手当 休業した日、2日以上の期間にわたるときは最初の日 (3) 年次有給休暇中の賃金 年次有給休暇を与えた日、2日以上の期間にわたるときは最初の日 (4) 災害補償 死傷の原因となった事故の発生した日、又は診断によって疾病の発生が確定した日 (5) 減給制裁の制限 減給制裁の意思表示が相手方に到達した日 平均賃金から除外するもの(法第12条) 平均賃金の算定において、該当する期間がある場合、その日数とその期間中の賃金の両方から控除する場合と、期間中の賃金のみから控除する場合があります。 (算定期間中の総日数と賃金の総額の両方から控除するもの) (1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間 通勤災害による療養のための休業期間の日数とその期間中の賃金は控除しません。 (2) 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定(産前6週間、多胎妊娠の場合は14週間及び産後8週間)によって休業した期間 (3) 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 (4) 育児休業又は介護休業した期間 (5) 試みの試用期間 (6) 労働争議により正当な罷業もしくは怠業し又は正当な作業所閉鎖のため休業した期間 (算定期間中の賃金の総額のみから控除するもの) (1) 臨時に支払われた賃金 例:私傷病手当、加療見舞金、退職手当等 (2) 3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 例:年2回の賞与 (3) 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの (法令又は労働協約の定め以外に基づいて支払われる実物給与) 平均賃金の最低保障(法第12条) 平均賃金の金額には最低保障があり、次の金額を下回ってはなりません。 (1) 賃金が、労働した日・時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 (2) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合は、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と上記(1)との合算額 このようになりますから、有給休暇を取得したときの、ある時期の賃金がそのまま反映することではありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 家族手当、資格手当、住宅手当 これらの手当は欠勤したからといって減額されるようなものではないと思いますから 有給を使ったとしても減額されることはないでしょう 交通に関しても日割りでもらっているなら別ですが定期代としてもらっているなら 返金する必要はないです

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  • 通常賃金で支払われるのですね。 有給休暇取得で不利益に扱うことは法の趣旨に反することから考えると、取得期間中でそのまま退職するとしても不利益に扱うこと、つまり手当をカットするのは妥当とはいえません。 ただし交通費については就業規則の規定によります。 皆勤手当もその金額によってはカットしても違法とはいいきれません。 追記 長々とした回答が出ていますが、あくまで平均賃金で支払われるときの話であり、通常賃金で支払われるのか平均賃金で支払われるのかは就業規則で規定されているはずです。 平均賃金のときは、直近の3ヶ月間の賃金をその暦日数で割って1日分を算出します。月々の賃金はすべて算入しますので、家族手当、資格手当、住宅手当はもちろんのこと、交通費も算入です。 ただし出勤日数で割るのではなく暦日数(休日も含める)で割るため、1日分の賃金は通常賃金よりも少なくなるのがふつうです。

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