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雇用保険の失業給付金について質問をお願いします。 平成23年7月13日アルバイト契約で雇用保険取得平成24年3月31…

雇用保険の失業給付金について質問をお願いします。 平成23年7月13日アルバイト契約で雇用保険取得平成24年3月31日契約延長なしで退職 雇用期間は8月18日 (離職票の備考欄の通算000818)と記載 平成24年12月25日から今現在勤務中 平成25年4月25日に契約更新しなくて退職した場合は失業給付金は90日分もらえますか? 因みに契約更新して 7月15日以上勤務した場合は、(平成23年7月13日~平成24年3月31日に退職した通算分は)無効になるのでしょうか? 雇用保険は退職した日からさかのぼって2年間の内に12か月以上掛けていないと貰えないとかよく聞きます

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回答(1件)

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    雇用保険は、加入・脱退の繰り返しです。 通常は、「退職日の翌日=脱退日」となります。 雇用保険は、脱退してから一年以内に再加入すれば、それまでの被保険者であった期間は合算されます。 平成24年3月31日から平成24年12月25日の間は一年以内ですので、それまでの約8ヶ月と今回の4ヶ月は合算されます。 つまり、平成25年4月26日から一年以内に雇用保険に再加入出来ない場合、それまでの被保険者期間は失効するということです。 ですので、平成25年7月15日に再加入となれば、平成25年4月25日から一年以内ですので、それまでの被保険者であった期間は継続扱いとなります。 ちなみに、契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合、退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となりますが、給付制限は課せられません。 また、契約期間満了による退職の場合、被保険者であった期間は6ヶ月以上あれば受給資格を得ることになります。

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