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退職時の書類『雇用保険被保険者証 』について質問です。 一番最初の職場で入社時に貰ったものがありますが、前職場の…

退職時の書類『雇用保険被保険者証 』について質問です。 一番最初の職場で入社時に貰ったものがありますが、前職場の入社時では『預からなくて大丈夫。そのまま雇用保険継続しておく』と言われずっと手元にある状態です。 この場合新しい雇用保険被保険者証は発行してもらう必要はありますか? 診断書を出し予定より早く退職したのが気にくわないのか、メールを経営者に送っても返信はなく、共同経営者の奥さんに連絡するも無視です。 今まで会社のために体を張って腕を壊してまでギリギリまで働いたのに…そういう対応をする気が知れません。 診断書を出しても最初は承諾出来ないとまで言われました… 世間体だけは気にする人間なので労働局に相談するしかないと言えば対応しますかね?(´・ω・`)

補足

↓書き忘れ・追記 2点目のメールを送ったという内容は、雇用保険被保険者証とは別の離職票など書類一式とお給料を貰う為です。 書き忘れ申し訳ないです(p;ω;q`) 翌月10日以降で連絡してから来いと言われましたが、現在は2度連絡しても返信なしという状況です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    普通は紛失防止のため(と言う名目)に事業主が保管することが多いです。事業主が保管しなければいけないわけではないです。番号は生涯1個が原則なので、紛失しない限り、再発行する必要はないです。 離職後は再就職時と失業等給付を受給するのに必要ですが、それも基本的には被保険者番号が分かればいいだけなので、必ず必要だというわけではないです。失業等給付を受給しようという場合にはハローワークが相手なので、再発行を求められるかもしれないですが。 普段はそんな番号は覚えてないでしょうし、あって邪魔なものでもないと思いますが、なくしちゃって、必要に迫られたら再発行してもらおう、とでも思っていればいいと思います。 再発行はハローワークです。どこでもいいです。再発行の申請書類を書いて申し込みます。 雇用保険被保険者証そのものより、番号を教えたつもりもなくて、被保険者証が手元にある場合に、本当に加入していたのであろうか?と言う疑問があったら、そっちの方が重要です。 事業主が、適用しているのに届け出をしてない場合は懲役刑もありうる違反です。 ただ、届け出てない、届け出た内容に偽りがあることに対する違反なので、加入していないこと自体は違反にはならないんです。まあ、届け出たのに加入していないなんていうことは、その前の事業所での資格喪失手続きがされていないとかでしょうけど。あるいはハローワークが事務を怠ったとか。 仮に4年前に適用条件を満たす条件で雇用されていたのに、いざ退職してみたら、加入期間が2年しかなかったりすると、最初の2年間は遡って加入できない(加入していたという2年間もさかのぼって加入した可能性がある)ですし、その前に本来なら通算可能な被保険者の資格があったりすると、1年より長い空白期間がある場合に通算できなくなるので、被保険者であった期間が2年しかなくなって、失業等給付の基本手当の所定給付日数に影響したりします。 就業中ずーっと雇用保険料を源泉徴収されていたのに、なぜか空白期間がある場合は雇用保険料をどこかが横領していたということになると思うので、労働局もそうですが、詐欺でもありますから、警察に行きましょう。 補足に。 あらあらあらあら。離職票すら届いていないんですか?いつ退職したのかわからないですけど、そっちの方がよっぽど大変です。 労働基本法で、使用者は退職者から請求があった場合には退職関係の書類を迅速に渡さなければいけないという罰則付きの規定があります。離職票を渡さない場合は雇用保険の届け出をしていない、偽った届出の可能性もありますし、源泉徴収票については所得税法で発行しなくてはいけないものとしてやはり罰則があります。離職票、源泉徴収票だけで、労基法、雇用保険法、所得税法に違反している可能性があるので、これらを発行しないわけにはいきません。他にも健康保険の資格喪失の証明書類も健康保険を切り替えるのには必要になる(国保へ切り替えるなら、お役所次第でどうにでもできる可能性もあります)ので、少なくても離職票-1、-2と源泉徴収票、健康保険の資格喪失証明書とかなんという書類は必要となると思います。それらをとっとと渡さないと違法だぞ、と脅す…わけにはいかないですが、警告程度はしてもいいです。メールでは証拠になりにくいですから、内容証明郵便まではいかなくても、電話で直接要求するくらいはしたほうがいいでしょう。 もうひとつ、被保険者証だけの話だと思ったので触れませんでしたが、診断書を提出して退職したということは、病気や怪我が直接の原因で退職したということになりそうですから、医師がその病気や怪我が退職の直接の原因であると証明しさえすれば、解雇とされた特定受給資格者と同様に特定理由離職者として雇用保険の失業等給付を受給することができるはずですから、ハローワークで申請するときにはその話もぜひしましょう。 事業所に提出した診断書で事足りるかもしれない(記載されている内容に退職の直接の原因であることが書かれていればおそらく通用します)ので、提出した診断書そのものを返却してもらった方が良いと思います。事業主にはコピーで十分です。 疾病が直接の原因で退職したことが認められれば、国保に切り替えたときには国保の保険料の減免が受けられると思いますから、市区町村の国民健康保険課に相談してみましょう。また、年金保険料についても、収入がないなどの特定の事情があればその間は支払った期間として算入してくれる制度もあるので、そっちは年金事務所に問い合わせてください。 なると断言しないのは、最終的な判断は公共職業安定所長の裁量の範囲内なので断言するわけにはいかないだけです。 被保険者証はハローワークで手続きするときに一緒に再発行してもらっても構わないでしょう。 まあ、おそらく、その給料を渡す時にちゃんと渡すつもりでいるから、無視してるというより、面倒くさいから連絡してこないだけだと思いますが。ご年配の方なんかはメールなんかに返事しないのはよくあることです。

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