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退職後の動きについて質問です。 私はどのような手続きをどこで行えばいいのでしょうか。 詳しい方回答をお願いします。

退職後の動きについて質問です。 私はどのような手続きをどこで行えばいいのでしょうか。 詳しい方回答をお願いします。現在の状況と希望 ・2月27日付で退職。1年11ヶ月間勤務。自己都合。 ・雇用保険、社会保険には加入していた。 ・病気をしたため、1ヶ月ほどは療養に専念したい。 ・出来るだけ間を空けずに転職したいが、長引いた場合は失業保険を受け取りたい。 ・蓄えは有るので年金は間を空けずに納め続けたい。 ・健康保険料は出来るだけ抑えたい…(ワガママですみません) ・親は定年退職している。生計を共にしている。 書類について ・発行を会社にお願いしていて、後日郵送される予定の書類。 ①離職票②源泉徴収票③退職証明書④健康保険被保険資格喪失証明書 ・手元にある書類 ⑤年金手帳 ・紛失したと思われる書類 ⑥雇用保険被保険者証(会社にもおそらく無く、完全に紛失したと思われます) と、調べつつここまできましたが、混乱して頭が整理出来なくなってきました…。 特に健康保険については、任意継続とか扶養とかよく分かってません。 病院には通院している状態なので、保険証は早く欲しいです。 しかも④の書類は通知書の発行のみで自分で何とかしろと言われる場合もあるそうで…。 (うちの会社もおそらくそうです) 自分の準備不足なのは重々承知です。 どなたか詳しく教えてください…。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職後の手続きにつきまして 健康保険 国民健康保険、健康保険の任意継続被保険者、被扶養者とあります。 国民健康保険は住所地の区市町村役場の国民健康保険係へ、健康保険の任意継続については都道府県健康保険教会へhttp://www.kyoukaikenpo.or.jp/(健康保険組合だった場合にはその健康保険組合へ)、被扶養者になる場合には被扶養者になる方の会社から保険者への問い合わせになります。 保険料につきましては、国民健康保険と健康保険任意継続の選択の場合、安い方を選択しましょう。 国民健康保険料(税)は住所地の区市町村役場の国民健康保険係へ問い合わせればわかります。親御さんも定年されていて国民健康保険でしたら同一世帯での国民健康保険になり保険料が安くなるかもしれませんので、確認してみてください。 健康保険任意継続の保険料は会社で負担していた保険料の倍(標準報酬月額が280,000円以上の場合は標準報酬月額280,000円の保険料の被保険者負担分の倍)になります。 注意が必要なのは健康保険の任意継続被保険者になる場合、手続き期限が退職日の翌日から20日以内になります。 国民健康保険に加入する場合は健康保険を喪失したことを証明する物が必要となるものと思われますので、①離職票か④健康保険被保険資格喪失証明書になりますので、提出が必要になります。 年金について 退職しているので、年金保険料について猶予や免除になる可能性がありますので、お近くの年金事務所または住所地の区市町村役場の国民年金係に行って相談してみましょう。もし納付するのであれば、その手続きも一緒になります。 雇用保険(失業給付)について 1ヶ月ほどは療養に専念したいとのことであれば、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。受給期間延長の手続きは、退職の翌日以降に、妊娠、病気などで働けない日数が30日以上になると、管轄のハローワークで手続きが可能となります。⑥雇用保険被保険者証については再発行可能です。雇用保険被保険者証再交付申請書http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/library/hokkaido-hellowork/hoken/yoshiki/hi01.pdf ご質問等ございましたら、補足にて追加してください。

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