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団体(国民健康保健組合)の定年制について

団体(国民健康保健組合)の定年制について(定年制)国から補助金をもらい、運営する団体(国民健康保健組合)の定年制について、理事・三役は75才までとききました。民生委員や保護司の定年も75才ですね、定年が無くずっと続けることは可能ですか。その団体の規約で定年制を作らなければ駄目ですか。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    報酬が一切ない民生委員や保護司等との比較は好ましくはないので、別問題として考えていきましょう。 さて、国民健康保険法では、第18条で役員に関する定めを規約で明文化させるよう求めています。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s3 しかしながら、実際にWEB公開している規約のいくつかを見てまいりますと、 規約に役員の定年年齢を盛り込んでいるものがまるで見つからないです。 持ち回り制を徹底しているのか、既得権として同一人が長く居座るポスト化しているのか、そのあたりの事情は分かりませんが、 *定年制を設けていないところに定年制を新設する *単に定年年齢を改定するだけ ↑のいずれかで、合議の手法も内容もが相当に変わってくると思われます。 当該団体で、定年に関する定めがいまでも明文化されているなら、それに沿った事前合議が必要であり、 そうした定めがなくとも、定年制を新設する際は、規約への明文化はしておく方が好ましいと考えます。 ※ただし、その定年制新設が、その年齢までの既得権を保護する狙いだ、という考えのもとに紛糾が起こる可能性、否めません。 事前協議や地元専門家との相談が不可欠と考えます。。。

    1人が参考になると回答しました

  • 別に法律で決まっていません。 指導基準でしょ?

    ID非表示さん

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