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父が営業中に事故を起こし解雇、退職金は支払われず、糖尿病治療費と生活費が…。

父が営業中に事故を起こし解雇、退職金は支払われず、糖尿病治療費と生活費が…。皆様、知恵をお貸しください。 昨日53歳の父が会社を解雇されました。 父は糖尿病を患っており、一ヵ月後に目の手術をするのですが、先週会社の営業車で、信号での発車時に前方の車に衝突してしまい、それが直接の解雇の理由となりました。 会社からこの一ヶ月間は無給で休養をいただいており、復帰したとたんに事故を起こし、解雇はやむをえないと思いますが、会社の営業車が車両保険に加入していなかったとの理由で、事故は個人負担となり、事故にかかった費用を、家族が当面の生活費として考慮していた退職金であてがうため、一切払われないまま解雇という形になってしまいました。 父は33歳のときに以前勤めていた建設会社を退職して、現在の父の友人が経営する建設会社で勤務することになったのですが、部長職であり、退職金はもう少しいただけると考えておりました。 一連の会社の判断は妥当なものなのでしょうか。これから糖尿病の治療もあり、本当にお金が必要なのですが、もし会社の判断が妥当でないのならば、私にできることはなんでしょうか。アドバイスをお聞かせください。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    去年社会保険労務士に合格したものです。ご回答申し上げます。 まず、お父様の解雇に関してですが、お話を伺う限り、正当なものとはいえません。目の手術を終えて復帰したとたんに事故を起こしたくらいでは、法的には解雇は認められません。解雇は、社会通念上相当である場合に限られます。今回のケースよりもずっと重いような、たとえば何人もの命を奪う重大な事故で会社の社会的信頼を大きく失ったというようなケースでなければ解雇はできません。ただし、戒告などの懲戒を受けたり、運転以外の業務に配置転換させられてもそれは会社の裁量の範囲内であると認められます。したがってもし行政に訴えた場合は、解雇ではなく、運転以外の業務に配置転換するなどして雇用を継続するよう求められるでしょう。 次に、事故にかかった費用の個人負担についてですが、これはお父様の会社の就業規則でそのように定められていれば全額自己負担となる可能性もあります。しかし、就業規則に定められていない場合は、会社にも監督責任がありますので、全額をお父様に負担させることは許されず、示談か裁判で負担割合を決定することになります。ですので、この部分は非常に微妙です。 また、会社が車両保険に加入する義務は法律上ありませんので、それ自体は違法性はありません。 ただし今回問題なのは、これを理由に退職金が支払われない点です。退職金は、毎月の賃金と異なり、必ず支払われなければならないものではなく、会社の退職金規定に基づいて支払われます。したがってその退職金規定に、「社員の故意または重大な過失により会社に損害をあたえたものには支給しない」「交通事故を起こした場合は○%減額する」という定めがあれば不支給または減額も認められます。とはいえこの程度で不支給とするのは公序良俗に反し、厳しすぎます。 退職金が支払われる場合は、会社に与えた損害額と退職金を相殺することは禁止されており(労働基準法16条)、一旦退職金を支給して別途お父様から損害額を徴収しなければならないのです。 よって会社の判断は正しいとはいえません。以下のように対応されてはいかがでしょうか。 ①解雇を撤回し、運転以外の業務につかせてもらうなど、雇用の継続を会社に求める。 ②退職金がどのような規定になっていてなぜ不支給なのか、きちんとした説明と退職金規定の明示 を求める。 ③それでも応じない場合は、労働基準監督署に訴える。  →お近くの労働基準監督署に相談してください。裁判所ほどは敷居が高くありませんので、お気 軽に入れるところです。 ④失業保険の申請はしない(係争中は失業とは認められないし、勤続まる20年で給付日数が増えるので)。 ご健闘祈ります。また何かありましたら、知恵袋でご質問いただければご回答申し上げます。

    20人が参考になると回答しました

  • 会社が賠償・求償を求めるのは正当です。 しかし、 ・全額がお父さんの負担とすることは正しくありません。 ・退職金と相殺したのは違法です。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200409.html

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    ID非表示さん

  • >会社からこの一ヶ月間は無給で休養をいただいており 健康保険に加入されているのであれば、傷病手当を健康保険に請求してみてください。 http://www.the-soumu.com/syoute.htm >営業車が車両保険に加入していなかったとの理由で、事故は個人負担となり 会社には使用者責任があります。 飲酒など、あきらかに運転者に非があれば個人負担は妥当ですが、過失の一部請求されても全額を負担する必要はないはずです。 退職金規定については労基法に明記が無いためなんともいえませんが、弁護士あるいは社労士に相談するのが得策かと思います。 >解雇はやむをえないと思いま >会社の判断が妥当でないのならば、私にできることはなんでしょうか 昨今法律が改正され、解雇の場合には解雇理由を請求できることになりました。 解雇理由を文書で回答してもらい、妥当であるかどうかハローワークで相談することが可能になりました。 ハローワークの担当ではなく、担当者の中の監督官に相談してみてください。

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  • まず、当人の過失がどれくらいあったかですが、追突となると100%の可能性が高いですね、 しかし会社には「使用者責任」というものがあり、これを楯にすることはできると思います。 また車両保険に入っていたかどうか、事故を起こした場合は本人が責任をとることになっているのか? またそれを知らされていたかどうかという点もポイントになります。 最寄の弁護士会館の場所を確認して相談に行ってください。最初の相談料は5,000円でOK です、法的な見解を聞いてみましょう。

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