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開業医に勤めている看護師です。微小血管狭心症持ちです。現在看護師二人で仕事をしているので 発作が起きても迷惑かけながらカ…

開業医に勤めている看護師です。微小血管狭心症持ちです。現在看護師二人で仕事をしているので 発作が起きても迷惑かけながらカバーして頂き、仕事を辞めずに来られました。 が 今後人件費削減の為 交代で看護師1人勤務になります。私は発作が起きた時のことを考えると不安で退職を考えているのですが 退職したら失業手当ての受給資格者になるのでしょうか? 狭心症持ちでは就業は無理と判断されますか? 私は普段は元気なんですが。 どうか教えてください。

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    受給資格者になれるかどうかは雇用保険の加入状況によります。 離職した月は雇用保険の被保険者の資格喪失日(通常は退職した日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前の月は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間を被保険者期間の1か月と考え、その1か月の間に有給休暇の取得を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある場合に1か月として算入します。資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合はその月は1/2か月として算入します。 その月数が退職した日の直近2年間で12か月以上あると離職理由に関係なく受給資格を得る条件は満たします。 または、離職理由がいわゆる会社都合に当たる場合や正当な理由での自己都合による離職に当たる場合は特定受給資格者、特定理由離職者として、先の条件を満たさなくても、被保険者期間が退職した日の直近1年間で6か月以上あると受給資格を得る条件を満たします。 被保険者期間は以前に受給資格を取得している場合はその取得にかかる以前の被保険者期間を通算できません。また、雇用保険の被保険者の資格を喪失してから1年以内に再び被保険者の資格を取得していない場合も喪失した以前の被保険者期間を通算できません。 離職した際に、病気やけがが直接の原因で離職をした場合は特定理由離職者に該当します。病名は問題ではなく、理屈の上では例え風邪であっても、その病気や怪我が直接の退職の原因であるということを医師により証明されればいいです。まあ、風邪では現実的に言って無理ですが。 また、失業等給付は就業可能な状態でなければ受給資格を得ることはできませんが、〇〇という病気だからダメです、ということはありません。どのような病気やけがが原因で退職したということであっても、医師により就業可能な状態にあることが証明されれば問題ありません。 病気や怪我が直接の原因で離職したことの証明書類はハローワークにあるはずですから、ハローワークでもらってください。普通の診断書でも必要なことが記載されていれば問題ないと思いますが、ハローワークの書式のものであれば何が記載されていればいいのか明解なので確実です。 病気や怪我以外に特定受給資格者、特定理由離職者に該当する理由の例と手続きの際に原則添付が必要な書類は、 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf をご覧になれば大体わかります。 あくまでも判断基準と言う例であるくらいに考えましょう。基準ですから。 なんだか、条件は満たしますとかあいまいだなぁ、と思うでしょうが、一般受給資格者も含めて、特定受給資格者、特定理由離職者等の受給資格の認定は最終的には公共職業安定所長の裁量の範疇なので、ここで受給資格があるなどと断言はできません。詳しい手続きなどは住民票のある住所を管轄するハローワークに問い合わせてください。 ああ、思い出しました。 その他にも、病気で退職して国保に切り替えた場合は国保の保険料の減免が受けられると思います。国民年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入されるようにすることもできると思います。 そのあたりは、市区町村の国民健康保険課、年金事務所に問い合わせてください。 また、症状によっては、何らかの支援を受けられるかもしれないですから、市区町村の福祉課にでも相談してみると良いと思います。自立支援医療とか障害者手帳とかに引っかかれれば、いろいろお得です。 障害者に引きずり込もうとしているわけではなくて、使えるものは使ってください、と安倍くんと麻生くんを代弁してます。あれらがそう思っているかどうかは別として。 そういうものには地域差がありますし、重要なのは症状ですから、ネットで調べてダメそうだからとあきらめなくてもいいです。相談するのはただです。

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