解決済み
生活に支障がないのなら、 働く原則を忘れている従業員さんだと思います。 上司と相談しましょう。
手当額の基礎として、60歳時の賃金と退職時の賃金のうち高い方を採用する特例は、平成15年の法改正時に廃止されたのでは? http://www.s-roumu.com/work_koureisha02.html http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/04/h0425-3a.html
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る