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退職にあたっての、保険等の手続きについて教えてください

退職にあたっての、保険等の手続きについて教えてください今日が出社ラスト日です。 給料が15日締め、 給料日が25日で、 有給の残りが20日です。 総務より、 退職日は3月15日、有給の残りは買い上げで退職金に上乗せで払う、と言われました。 有給の買い上げって、本来ダメだったと聞いたことがあるのですが・・・・。 この場合はしょうがないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の買い上げが禁止されているのは在職中のことであって、退職で消滅した日数を買い上げることはかまいません。 買い上げは義務ではないので(むしろ禁止されています)、あとで約束を反故にされて買い上げてくれなくても労基法違反ではないため労働基準監督署は動いてくれません。が、たしかに買い上げてくれるのであれば、取得するよりもそのほうがお得です。なぜなら退職によって支払いが発生するということから退職金扱いになり、雇用保険料はかからず、税金でも優遇されています。 なお3月15日に退職ということですから、3月分の社会保険料はかかりませんが、国民年金保険料は納付義務があります(3月中に転職したときはのぞきます)。3月31日以降に退職で3月16日以降は有給休暇取得ということになれば3月分の社会保険料は必要になります。

  • 原則は有給休暇の買取は禁止されているのですが それは、有給休暇を買い取ることにより有給休暇の取得を阻害することを危惧しているものであって 退職日までに物理的に有給休暇を取得できないような場合の買取に関しては例外として認められています。

  • ベストアンサーありがとうございました。 どうしても締め日で退職させようとしてますね。 その方が計算が楽だから。 (要は給与計算担当者の都合。) で、トピ主さんはどうされたいですか? 3月25日付で退職届を出しているんだから、 会社側ともめてでも3月25日付退職を通すか… 有給休暇も買い取ってくれるし、退職金も上乗せしてくれるから 3月15日付で手をうつか… 有給休暇の買い取りは通常は禁止されています。 唯一退職時に消化しきれない分を買い取ることは グレーゾーンとして認められています。 3月25日付を通すならば 『3月15日付にする場合は会社都合の退職として処理してください』 とキツメに言ってもいいと思います。 まずトピ主さんがどうされたいかを考えましょう。

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