教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

長文申し訳ありませんが、お付き合いくだされば幸いです。

長文申し訳ありませんが、お付き合いくだされば幸いです。先日、アルバイトの件で質問致しましたが、追加で質問です。 試用期間でダメだった場合、給料もらえないとか・・・仕事でケガをしてもバイトだから労災は対応しないとか言われました。 また、補助金もらえるからどうとかこうとか・・・そんな話も耳にしました。結局私はダシにされたんでしょうかね・・・・。 次の仕事があるので来週早々辞めようと思うのですが、入社した時はなんとかして力になろうと頑張ってました。しかし、補助金がどうとか噂は耳に入るは・・・試用期間だから給料もらえないとか耳に入るはで・・・・。一応、タイムカードのコピーをさりげなくとっては来ましたが・・・。あと、労働記録になるメール文章や形になるものはすべてとりました。もし、もらえなかったら労災の件についても訴えればいいでしょうか?労働基準監督署は警察権限をもっているはずです。バイト先は工場も併設しているのですが、こないだも誰かひどいケガをしていましたが、上役は取り合おうともせずにまるで・・・・ゴミのように扱っていました。あれには絶句でしたが・・・・誰のおかげであなた達がもうかってるんだって思いました!!怒り心頭なので、親族の弁護士を通じて、未払いの場合は当該事件に対して監督署に刑事的告訴をします。既に、ケガをなさった従業員さんの協力同意も得ており、同じく本人も憤りを感じています。労災の爆弾発言も録音しました。今、いざというときのための準備書面を書いています。感情的にならず、なぜ?いつから?どこで?なにが?どうなって?証拠はこれです。と時系列に完璧にまとめあげます。 私はたかがバイトですが、労働法はすべての労働に対して適応されるはずです。また、試用期間とはいえ、14日を過ぎた解雇の場合、解雇予告手当が発生するはずです。よく感情的に裁判だ!法律だ!という方がここでは見受けますが、要は証拠と根拠と被害程度によりけりだと思います。あくまで中立に、客観的に事態を見て、悪質と判断した上での準備ですので、労災保険の強制加入の不履行、試用期間では給料不支給の旨の告知事実を監督署に訴えるつもりです。 さて、また入社する際、書面で労働条件通知書を交わしてないのですが、こちらも書面に加筆するべきでしょうか?こちらの企業はかなり悪質であると推察でき、今までケガをされた方も泣き寝入りで自腹で治療されていたのではないでしょうか?どこまで追求すべきか意見を求めます

補足

一応、労災に加入せず、従業員を重体にさせた場合業務上過失傷害に問えるはずですので、そうなると警察が介入できます。その際労災をケチってましたとの事実が発覚すれば代表者はワッパです。知らなかったでは済みません。バイトだから労災がつかない・・なんてへりくつは通用しません。客観的に見て悪質であると冷静に判断した上での質問となります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたはかなり労働法に詳しいですね。 社労士の方ですか?あるいは受験生ですか? (労働監督署が警察権限などの一文は労基法の問題によくでてきますからね)私も受験生です。 怒りの矛先を企業に向けるのもいいですが、 その知識をいかして、あらたな就職先を見つけるほうが得策だと思います。 訴えるほうもそれなりのリスクや、エネルギーがいりますので、自分個人の今後のことを考えるのが先だと思います。

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