解決済み
時間単位年休を朝30分、夕30分で1時間とすることができるか?時間単位年休の取得について、調べてみましたが、希望の情報が得 られなかったため、質問いたします。 時間単位年休は、1時間を下回ることができないこととされていますが、 この1時間の取扱いについての質問です。 以下のいずれで取り扱うべきか、お教えください。 1 1日をトータルして1時間を下回ることができない 2 1回の取得が1時間を下回ることができない ※1回とは、申請する回数ではなく、取得する時間が連続しているか 連続していないかで判断するものと考えています 「2」のとおりと考えておりますが、「1」の考え方となるのであれば、 質問の朝30分、夕30分で1時間という取得ができてしまいます。 このような取得は避けたいのですが、1時間の取扱いに関する根拠 が見当たらず困っている次第です。 よろしくお願いいたします。
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私見です。 30分ずつが認められるとするなら、15分ずつではだめなのか、1分ずつではだめなのか、と際限がありません。 1分ずつなんてありえないと思われるでしょうが、1分休んで1分働くということは机上ではありえます。1分がだめなら5分ならどうなのか、10分はだめなのか、となります。 となれば、合理的な解釈としては、1時間はかたまりとして取得するということとするしかないのではないかと思います。 分割して与える義務はないなどとなっているなら、使用者さえよければ分割して与えてもかまわないということになりますが、そういう表現も行政通達もないように思いますので、分割して与えることはできない、と解釈すべきだと思います。 年休の趣旨は本来終日の休息にあり、労使協定によって時間単位での取得を可能としているにすぎず、1時間未満だと休息の趣旨がはたされない、ということなのではないでしょうか。
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