明らかに会社の規定なので、詳しい解釈は会社でなければわかりません。 介護休暇を開始しようとする日から93日を経過する日を越えて雇用関係が継続することが見込まれること は会社が見込むかどうかで、あなたが見込んでいなくても、会社が見込んでさえいれば雇用関係が継続することが見込まれると解釈するべきかと。 介護休暇を取得するかどうかはできるかどうかとは関係なく、ご本人の意思によると思いますから、強く退職の意思を示せば介護休暇の取得ではなく、退職することも可能でしょう。 同様に介護休暇を取得している間に退職の意思表示をしさえすれば退職は可能でしょう。 会社の規定なので、会社の規定では可能でしょうとしか言えません。法令的にはまったく問題なく退職できます。 理由が理由なので、退職すれば特定理由離職者に当たると思いますが、介護のためにしばらく就業するのは無理だとおっしゃるなら、すぐに失業等給付を受給することはできません。最大で3年受給を留保することはできます。そういう状況なら、介護休暇をさせてもらった方がいいんじゃないでしょうか?おそらく、93日云々なんて言ってるということは、雇用保険の介護休業給付金が頭にあるからでしょうから、その間に会社が支払うべきものに社会保険料の事業主負担分があると認識してるので、それを実際には雇用の継続が見込めそうもないのに許してくれるのは良心的かもしれないです。まあ、不当解雇と訴えられるのを懸念してるだけというのも考えられなくはないですが。 収入にも因るので健康保険料や年金保険料がどうすれば有利かはよくわからないですが、単純に半分負担してもらえるのは楽ではないでしょうか?介護休業給付金はすぐには出ないと思いますが、多少遅くてもいくらかもらえる見込みがあるだけマシです。無収入で保険料を支払わなければいけないことを考えればすぐに退職するのは厳しいと思います。 退職した方がいいかどうかはいろんな要素が絡みます。お母様と同一世帯であるかどうか、お母様の健康保険などの扱い等々。とりあえず、1か月でも介護休暇を取得させてもらって、その間に市区町村の福祉課に相談してみるのが良いと思いますよ。相談する場合は給与明細などのあなたの世帯の収入が分かるもの、お母様の世帯の収入がわかるものがあれば具体的なお金の話も聞きやすいと思います。
「介護休暇」ではなく「介護休業」ですね?(違う制度です) 〉93日を経過する日を越えて雇用関係が継続することが見込まれること 意味を全く取り違えてします。 (有期契約の場合)93日以内に契約期間が満了するなどで退職が確定している場合は、介護休業は取れない、という意味です。 介護休業を取らないで退職するのは自由です。 が ・会社は、後日あなたから「介護休業を取らせてくれず退職に追い込まれた」と言われるのを恐れているのだと思われます。 ・有期契約なら、「やむを得ない事由」でないと期間途中での退職はできません。 30日以上介護・看護が必要ならば「やむを得ない事由」と認められる可能性が高いでしょう。
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