解決済み
今まで掛け持ちバイトをしていたんですが、週40時間契約で契約社員として採用が決まりました。 でも、そこ今まで掛け持ちバイトをしていたんですが、週40時間契約で契約社員として採用が決まりました。 でも、そこは給料が少ないので今やっているバイトも休日に続けようとしていたんですが、人事担当の方から「労働基準法により他の処を辞めるか、当社での勤務時間を短くするかしないといけない」と言われました。 一応辞める方向でいますと曖昧に伝えた処、つい先日「着任前日までには辞めるという事で間違いないですね」という確認メールが届きました。 私としては、やはり別のバイトは続けていたいのですが…ここで「辞めました」と答えたとして、後日それが嘘であるとばれる事ってあるでしょうか?(年末調整の時とかにばれるんでしょうか?) また、私が掛け持ちをしたことによってその会社に何か迷惑をかけてしまう事になるのでしょうか? それから現在、会社の掛け持ちをしている方がいたら、よろしければどんな感じでやっているのか教えていただけると嬉しいです。
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人事担当の方の「労働基準法により~」←これは間違いです。 社内規則でそうなっているかどうかで、法が副業を禁止しているわけではないです。 そうなると解釈上の問題で、あなたの1週間の労働時間合計が増えるため、 「当社での勤務時間を短く~」という話になっているのかもしれないですが、 これも、元々が一社で残業を強要しているわけでなく、あなたの選択で別の仕事として行うので問題はないです。 ただし、会社が「着任前日までには辞めるという事で間違いないですね」といってテコでも動かないなら、 解釈上の間違いはあるにせよ、あなたはこの条件を飲むしか入社への道はないも同然です。 会社への迷惑とは「社内規則に触れる」、その一点に尽きるので、もしあなたがそのことについて、 社内規定としてそうなっているかどうか、これを再確認することは自由です。 そして、やはりそうなっていることが事実なら、入社への約束事項を反故にしてアルバイトを続けるのは、 ばれるばれないの問題というより、入社の時点から既に信義則を冒している、ということになってしまいます。 *ここまでマークされた以上、アルバイトの継続をあきらめる *アルバイトが大切である以上、入社をあきらめる ↑したがって、いずれかの選択が賢明堅実です。 ※あなたご自身の職業人生の岐路なのだから、他者の経験例を求められても、何も意味はないです。。。 http://www13.ocn.ne.jp/~mtng/tayori.html
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↑berobeimanさん 間違いじゃないです。労基法上問題があります。(後述) ・「扶養控除等申告書」(年末調整の時に出す「緑の紙」)は1ヶ所にしか出せません。出したところと出さなかったところでは、天引きする所得税の計算方法が違います。 今のバイト先は、来年も今年の同じ扱いで計算するでしょうし、契約社員として働く会社も「うちだけで働いている」という扱いで計算するでしょう。 その結果、徴収された所得税に不足が生じると、勤め先がペナルティを受けます。 バイト先に事情を話して、来年は「乙欄適用」にしてもらえばいいのですが。 ・労基法では、労働時間は、1日8時間以内・週40時間以内と決まっています。 この時間は、同じ会社の別の職場で働くときや別の会社で働くときも通算するのです。 ですから、バイトを続けるのなら、限度をオーバーすることになる会社は、オーバー分の割増賃金を払わないといけません。
なるほど:1
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