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深夜手当について

深夜手当について労働基準法では、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上の割増賃金を支払わなければならないと定められていますが、スナックなどに勤めている女性などは時間給1,000円~1,500円などと一定のところが多いです。この場合でも22:00以降では1,000円~1,500円に対する深夜手当を雇用主に請求できるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも時給を提示するさいに雇うほうは昼間の時給で提示してそれに対しての法定時間外労働にあたる割増し、深夜割増しを適用する必要があります。 その時給1000〜1500円というのがその割増しを含んだものなら務めるさいに確認しておく必要があります。 それでも22時以降は両方がダブルで掛かる可能性があるので本来は昼間の時給で提示すべきです。 ただ含んでいると雇っているほうが主張しても昼間の時給に直して最低賃金をクリアしていなければ違法になります。 まずは請求すると雇っているほうが主張するのはその時給でその分を含んでいるという主張をしてくる可能性があります。 しかし1日8時間以上働いた上で夜の22時をっても時給の差がない計算では矛盾が出てきます。 後はあなたを雇用と認めない可能性もあります。 ただ雇用というのは実態が重視されますから実態が雇用と判断されれば労基法の適用を受けます。 そもそも深夜割増しというのは労基法上の取り決めで労基法自体が基本的に「雇用」された労働者に対して適用されます。 請求するというのは自由ですが勤め先はまずそれを簡単には払ってはくれませんから上記のような言い訳をされたときにそれをひっくり返すだけの法律的な知識があるか...そしてそれでも支払ってくれない場合にどのように対処するか知っているか...です。

  • もちろんスナックの女性にも深夜割増を支払う必要はあります。 しかし、たいていの場合、最初から夜働くことが条件なわけですから、時間給に深夜割増を含めていることがほとんどです。もっとも、東京などでは、最低賃金が高いので、時給千円では絶対足りませんが。

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  • 請求できます。それ以前に風営法違反???

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