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1日4時間契約のパート事務(48歳)が時間で帰らない。

1日4時間契約のパート事務(48歳)が時間で帰らない。48歳のパート事務員は1日4時間勤務の契約をしましたが、私たち社員より遅く帰ったりしています。 社長にまで時間で帰るように言われましたが・・・ 帰る気配なし!! 彼女の給料が11万円~13万(汗)さすがに課長も部長も4時間以上居ないようにと言うと「仕事が終わらない」 と言い出す始末。 正直、そんな大事な仕事してないです。 パソコン入力や銀行に記帳をしに行くなどです。 このオバちゃんをどうするべき??と皆で頭を抱えています。 良い知恵をお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①「仕事が終わらない」と言い出すのであれば、その方の能力を考えて4時間以上仕事をしないような業務にする。 ②厳しいですが、業務命令として契約時間外の労働時間は賃金支払義務がない事を伝えて、契約時間が過ぎないように徹底する。 急ぎの仕事でもないのに残業代を稼ぐために仕事をしているような従業員に対しても有効と思います。 時間外労働として認められる要件としては、次のようなものが挙げられます。 1.会社から残業するように命令が出ている 2.会社から残業せざるを得ない命令が出ている 3.労働者から残業申請を受け会社が承認している 4.会社が労働者判断の残業を認めている、あるいは、黙認している 命令も無いのに居残っているのは業務命令違反ではなく、単に居残っているだけになります。 当然時間外手当を支払う必要は無いのですから、不支給は制裁にも当たりません。従って違法という概念も生じません。

  • 4時間以上いても、残業代出さなきゃ、帰るでしょう。 居座っている時間を残業として処理するから、つけ上がる。「残業の定義は他の回答に記載の通り。」 4時間で終わる仕事なのに、終わらないというなら、出きる人を雇うから辞めてもらう。と伝えれば、4時間で業務を終わらせるでしょう。 会社が甘いのか、上司が甘いのか、社長が甘いのか、普通の企業では考えられないよ。

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  • かってに残業しないよう書面で通知して、定時とともに帰らせなければなりません(指導するときは書面で証拠を残しておかなければなりません)。 定時で帰らせることをしなければ、つまり残業しようとするのを制止しなければ、黙示的に残業命令しているのと同じことです。

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  • 残業手当を出してるからでしょう。アホじゃなかろか。 契約時間をオーバーしての作業は、上司の命令が無ければ、無料奉仕が当然です。自分勝手に居残りしてるだけです。 仕事が終わらなくても、残業は上司の権限で行います。当人は、作業の遂行を命じられるだけの存在で、時間内に終わらないようなら、能力不足で、減給処置をとるか、解雇するしかないでしょう。 給料は、提供される労力に応じて支給されるものであって、期待外れは、減給または解雇となるのが、自然です。 命令書を作成します。 作業手順や、作業内容です。これらの平均所要時間を提示し、不可能であれば、契約の見直しを行うと、宣言しましょう。 役立たずを飼っておくほど余裕はないのでしょ?

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