教えて!しごとの先生
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会社に毎月1000円〇△会費として天引きされています。これは主に春夏秋冬の慰労会の費用の一部や社員の冠婚葬祭費の一部とし…

会社に毎月1000円〇△会費として天引きされています。これは主に春夏秋冬の慰労会の費用の一部や社員の冠婚葬祭費の一部として使われるものと労働契約時に聞いたのですが、5年くらい働いてから辞めても返ってきませんよね? 3か月とかで辞めたら返してもらえますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    この毎月の会費ですが、二通りの見方があります ①mmtouchy99先生のお書きになったように、慰労会、冠婚葬祭の一部に使われている(目的がそうである)場合は、積立金といっても互助会的なものですから、これは返金をする必要がありません。 ②次に、旅行積立のようなものは、これは社内預金的な要素があると解釈されて、旅行欠席者は 基本的に全額返済の必要があります ただ、その欠席の内容が当日届けであったりすると、当然キャンセル料がかかりますからその分は差っぴかれても問題ないとされます 今回のお書きになった内容からすると、冠婚葬祭を始めとする互助会的なものですからこの返金を要求するのは無理があります ただ、①②についても毎年収支報告は必要でしょうね

  • 親睦会のような組織の会費として納めています。 慰労会や冠婚葬祭は親睦会が実施するもの、あるいは拠出するものです。 会費は積み立てではありませんので、返還するという性質のものではありません。 餞別として親睦会が拠出するということはあるかもしれません。 もちろん、会費の一部が積立として明確に区分されているのであれば、その積立て分は返還されることになります。 親睦会の会則を確認してください。

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  • 貯金・積立金の名目の金銭は、労使間の協定と、労基署届出で合法になりますが、その金銭は各自に所有権がありますから、毎年、出納についての報告が無ければいけません。 使っていなければ、貴方の積立金ですから、返還要求が出来ます。寄付したものなら別問題となります。

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