解決済み
パートタイムの突然の不採用について。5歳と2歳の娘をもつ母です。 未経験OKのエステのパートタイムの仕事が決まっておりました。 10時-16時です。 応募要項には労働時間は「応相談」と書かれており、面接した結果、10-16で採用されました。 職探しをはじめて一ヶ月、なかなか条件のあう仕事にめぐり合えず、やっと決まったパートでした。 初日は午後13時からの出勤でしたので、当日の午前中に美容院に行き、身なりも整えて、 これから始まる新しい職場に緊張と期待でいっぱいでした。 いざ出勤しようとした時間になり(12時)、就業先から電話がかかってきました。 「フルタイムで働いてくれる方が見つかったので、不採用とさせていただきます。」と。 出勤時間一時間前になって、 急遽不採用となってしまいました。 もともと美容師でしたので、エステにも大変興味があり、今後美容業に復帰したときにもエステを勉強しておけば 仕事の幅も広がるかなぁ~と、とても楽しみにしていた仕事でした。 一時間前に不採用なんて大変ショックです。 不景気で仕事を探すのはとても大変なことだと思います。 採用する側も、より条件のいい人を採用したいという気持ちもよく分かります。 が、出勤1時間前に不採用...なんて許されるのでしょうか?? よくあることなのでしょうか? ご意見くださいますよう宜しくお願いいたします。
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削除前の質問に回答をしたら・・・消えちゃいました(T_T) さて、今回の様な場合、「始期付解約権留保付労働契約」が成立しているとみなされる可能性が高いです。 つまり、すでに労働契約が成立しているわけですので、「不採用」ではなく、「解雇」の問題になります。 で、簡単に言いますと「不当解雇」が成立する可能性が非常に高いです。 こんな場合何を主張できるかというと。 ① 解雇無効で、従業員として雇い入れる事 ② 不当解雇であり、それに伴う不安や精神的な苦痛に関して慰謝料請求 ③ 解雇は認めるとして、解雇予告期間が無いため、30日分の解雇予告手当請求 ④ ③にプラスして突然の事であるため、生活保障として3か月分の給与保証等 こんなことが考えられます。 一度、労働基準監督署内の「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。 その際には、「不採用に関する相談」ではなく、「解雇であること」を主張してください。相談員が、「採用前ですから・・・」等言う場合があります。その場合には、上記の「始期付解約権留保付労働契約が成立している」事を主張してください。
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