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試用期間の延長

試用期間の延長会社から試用期間の延長を打診されています。 拒否するとどうなるのでしょうか。 通常の自己都合退職になるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本来なら正社員拒否事由に相当し、解雇するところを、本人にチャンスを与えるために試用期間を延長するというのであれば、拒否すれば解雇されることになります。もちろん解雇ですから30日前までの解雇予告か、短縮する日数分の解雇予告手当の支払いが必要です。 就業規則に規定された正社員拒否事由に相当しないのであれば、また、社会通念上相当でない事由での解雇にあたるなら、解雇権の濫用であり、不当解雇を主張できます。

  • 会社が試用期間の延長を言ってくる場合は、貴方を本採用するつもりが無い、ということです。 けっしてチャンスを与えようということではありません。 ただし、本採用前の従業員であっても、簡単には解雇できないので、まずは延長にしておきます。 延長は何度でも可能ですが、最長で1年くらいが限度でしょう。 延長を拒否した場合は、おそらく退職勧奨がある筈です。 それでも退職を拒否すれば、解雇も有り得ます。 自己都合になるのかは、退職勧奨の話し合いで決めるしかないでしょう。

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  • 拒否しても自己都合退職にはなりません。異議申し立て出来ます。裁判で不当な延長を認めないと判断してもらえる可能性があります。その前に会社が試用期間を延長せず解雇権を行使する可能性があります(こちらの方が可能性が高いですかね)。こちらでも不当解雇で争えます。但し、試用期間中の解雇権行使の許容範囲が比較的緩やかに認められていると言われていますので勝ち目は低いと思っていた方が良いでしょう。なお、異議も申し立てず自己都合退職で辞める場合には比較的スムーズに退職出来ることでしょう。

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