解決済み
外国籍の労働者でも、「居住者」(日本国内に住所がある、または現在まで引き続いて1年以上国内に居所がある等)で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を事業者に提出していれば、年末調整の対象になります。 扶養に入れるのなら、送金の事実を証明する書類は必要です。 一般的には、通帳や海外送金の証明書のコピーを出します。
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