教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

皆様のご意見を下さい。(労基法19条・民法130条)を使えばOKでしょうか? <地位保全の仮処分申請を行う>のは、何処…

皆様のご意見を下さい。(労基法19条・民法130条)を使えばOKでしょうか? <地位保全の仮処分申請を行う>のは、何処に行えば良いのでしょうか。 (unpan2010_man様 他、専門の方からのご意見有り難く受けます)→助けて下さい。会社に雇い止めされてしまいそうです。 休職してて→復職の為のリハビリ(産業医から言われるとおりやりました)→直近になるまで産業医が判断に苦慮し、、最後の最後まで私の主治医への伺い書(を2回出す)など出していて、期限も押し迫って最期に漸く判断し、→結局、1日違いで、最後の診断書が間に合わず、期限切れ→休職期間の満了にて退職の扱いの羽目に。 (非常に納得の行かない仕打ちです。) つまり、 会社の産業医が次々にあれこれと、リハビリの課題を(足して)出してきて、(フルタイムの出勤に確信が持てず)なかなか復帰を認めず、漸く、“1月10日”に最後かと思いきや、「じゃ、主治医から復帰可能の診断書を貰ってきて下さい」と、「まだそんなのが必要だったの?」と思うほどでした、。とうとう、1月11日には主治医は出張で不在、12(土)~14(月)はお休み、15日の期限満了には主治医が診察の日でなかったということで、15日には主治医の診察を受け取れず、15日に提出が間に合わなかったのですが、(出勤日でなかった事による不可抗力) 16日には「1月10日から復職可能であった状態であるとの判断」を書いて頂いた診断書を出して貰いました。 でも、会社のルールとして、15日までに事務手続きが出来なかった為、休職満了による(自然)退職というスタンスを変えようとしませんの一点張りです。ルールを曲げての対応は有り得ないと、「ルール通りのそれ以上でもそれ以外でも の何者でもない!」 と言う、一点張りです。 これは、私、闘っていいでしょうか?。勝てますでしょうか?私はもう復職可能だったのです。 私の期待権、そして、労基法19条の復職満了から30日についてこの、30日はどういうものか。も解りましたらお教え下さい、。 ~~~~~以下、裁判事例(裁判所)の文言から抜粋です(参考まで)~~~~~~ ①)「男性は選定基準を満たしており、雇用が継続されると期待することには合理的な理由がある」と判断。会社の拒否について「やむを得ない特段の事情がなく、社会通念上相当ではない」と指摘した。 ②)男性は2008年、視界の中心が見えなくなる障害を発症し、09年から休職。リハビリを経て復職を希望したが、会社は認めず、10年に休職期間の満了を理由に退職扱いとした。 判決は、リハビリで男性の視力が若干回復したことなどを踏まえ、「復職可能だった」と判断。

補足

私は正規の従業員(正規社員)です。まだ辞める手続きはしていません。トヨタ自動車がどんどん手続きに入っているのです。なので、上記した「地位保全の仮処分申請」?をしなくてはならないと思っています。 (どうしたら良いのか解りません) ②また、10時ー3時のハーフタイムでの労働形態も、選択可能だったのですが、「1度しか使えないから」という理由で、その適用を推薦せず、産業医側は、試みようともしませんでした。

続きを読む

254閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まあ、微妙なところですね。 実質と原因であるなら、裁判では勝てそうですが、、。。 目的が退職させる目的も見えてきますし、、。 ただ、形式的には判例とはちょっと違わない? 一度辞めさせられた後に、実は回復していた、、という診断書が後から出されたって、辞めさせられた後ではただの関係ない一般人。 遅れたのも半分ぐらいが病院の都合。 しかし、会社の請求と判断が遅過ぎる、、、というのも踏まえれば裁判では勝てそうです。 何度も言いますが、一度辞めてる状態からなので判例としては難しいと思いますが、基本的には働ける、、、ということと、期間が一日という短い期間であること、そして実際の復職可能日がそれより前であることから、裁判では勝てそうです。 ルールだから、、、というのなら、ルールに合わせて、産業医が診断書を求める日が遅かったためになったのが原因なのでこちらがルールを破ったわけではない、、、と主張すれば良いのでは? 例えば、これで許されてしまうなら、15日に「今日持ってきて」と言っても許されてしまうような話でおかしいです。 実際にあなたが診断書を物理的に取れたのが遅いのなら、それはそれを求めてきた方も社会通念上言う事が遅すぎた、、ということ。 補足回答 お、、。まだ辞めてないのですね。それなら不当解雇でもいけそうです。 まあ、地位保全の仮処分申請しないと収入なくなっちゃいますからね。 やっておく方が手ですよ。じわじわ効いて来ます。 働かせる事もできない上に向こうが不利になってきてるのに毎月無駄なお金をださなきゃいけないんだから、向こうは折れた方がマシです。 元から向こうは意地でも辞めさせたい、、、というわけでもないと思うし、、。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

裁判所(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる