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正社員の社会保険加入について こんばんわ、質問です!

正社員の社会保険加入について こんばんわ、質問です!個人経営の飲食店の場合、正社員を採用するとしても厚生年金保険等は任意適用だと聞きました。 (事業主の同意を得れば、任意単独被保険者になれるそうなんですが・・・) 雇用保険では週20時間以上勤務などの用件がありますが、厚生年金保険には具体的に加入するための 用件はどうなっているのでしょうか?(月に何日以上・何時間以上など) また任意適用である飲食店などでは、わざわざ事業主が保険料半額負担までして厚生年金等に加入させることは 珍しいことなのでしょうか??? 世間知らずですみません、くわしいかた教えてくださいm(_ _)m

補足

パートタイマー等の厚生年金加入要件は正社員の4分の3以上の日数と時間らしいのですが、現在他の正社員はいません。 また賃金についても、年収いくら以上という要件はあるのでしょうか? 早速のご回答ありがとうございます! ご存知の方、引き続きお願いしますm(__)m

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    調べてみました。(まとめて書き換えました) 「任意適用」「任意単独被保険者」をわけて考えて下さい。 「任意適用」…厚生年金の加入は義務ではないんだけど、事業所を厚生年金適用にしたい。事業所が手続き。 「任意単独被保険者」…事業所は厚生年金適用外なんだけど、自分(労働者)だけ厚生年金に入りたい。被保険者が手続き。 「任意単独被保険者」 ◆対象 ・70歳未満の方 ・厚生年金適用外の事業所に勤めている方。 ◆手続き 被保険者が以下の書類を社会保険事務所へ提出。 ・厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書 ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・賃金台帳のコピー ・事業主の同意書 「任意適用」 ◆対象 サービス業・農林水産業・法務業・宗教業等の事業所や5人未満の個人事業所で一定の条件を満たしている事業所は、厚生年金保険に加入することが出来る。 ◆手続き ・常時使用する従業員の2分の1以上の同意を得ること ・社会保険事務局に申請して認可を受けること 賃金は関係ありません。 「常用的な使用関係があるかどうか」が重要になります。 事業所で同種の業務に従事する人の勤務形態ですが以下の2つを満たすと常用的な使用関係と認められます。 ①「1日または1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上」 ②「1ヵ月の所定労働日数が4分の3以上」 アルバイトは基本的に短期間の扱いになるのですが、雇用の名目が「アルバイト」であっても勤務形態など満たしてれば加入は可能です。 厚生年金の適用除外者は以下のとおり。 ・公務員及び公務員とみなされる人、また、共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者 ・臨時に使用される人で日々雇入れられる人、また、2月以内の期間を定めて使用される人 ・所在地が一定しない事業所に使用される人 ・季節的業務に使用される人 ・臨時的事業の事業所に使用される人 ・外国の法令の適用を受ける人 任意単独被保険者という制度は、事業主にとって経済的負担にしかなりません。 加入させることはかなり珍しいことではないでしょうか。 正直、私が加入させるとしたら、よほど親しい間柄の方くらいだと思います。 60代だけど、厚生年金の受給資格に期間があとちょっと足りないとか・・・。 ただ、事業所が「任意適用申請」で認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになります。 事業主側から考えると半額負担して・・・となりますが、厚生年金に入らなくてもいいんだけど、という人がいるのも事実です。 厚生年金の受給は基本的に「25年以上の加入期間」が必要になります。 例えばある程度の年齢で、いままで加入していなかった人にはただただ負担ですよね。 本来全員の同意がない場合は「任意単独被保険者」として加入してもらう方がいいと思います。

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  • 個人経営といっても常用雇用されているものが5人以上いる場合は強制加入です 補足に書かれているようにパートやアルバイトでも条件を満たせば人数に入ります ここは大丈夫なんですかね >任意適用である飲食店などでは、わざわざ事業主が保険料半額負担までして厚生年金等に加入させることは >珍しいことなのでしょうか??? 正社員を募集するに当たって、社会保険を完備してないとなかな応募ないこともあるので 任意適用であっても加入させることはあるでしょうね 社員にとって社会保険のメリットは雇用保険に一番あると思います 退職時の失業保険がもらえるかどうは大きいでしょう といって、厚生年金や健康保険には入らずに雇用保険のみ加入もできませんから

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  • お店を法人化せず、個人所有で経営する場合のみ任意適用となりますが、 その場合はまず社保加入させることはないと思います。 ただ、個人経営だと言っても、会社を設立して法人化してしまうと強制適用になります。 法人化すると税制面でメリットがありますので、少し軌道に乗って経営が良くなったら、 多くのケースで社会保険強制加入事業所になってでも法人化した方が得になります。 強制加入の事業所であれば、正社員として雇い入れた人は無条件で社会保険に加入させなければなりません。 パートアルバイトも、その正社員の所定労働の3/4働くと強制加入になります。 【追記】 正社員はいないということですが、パートの法的な位置付けは、 「1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者(正社員)よりも短いもの、 又はその事業所の一般労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者」 ということなので、基準となる正社員がいないのであれば、そのパートさんが正社員となってしまいます。 お店独自で就業規則を作って、正社員の所定労働日数や労働時間を定めた場合は、それが基準となりますが。 ちなみに年収は社会保険加入要件には関係ありません。 最低賃金スレスレでも日数と時間を満たせば強制加入となります。

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