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労働法に詳しい方、お願いします。パチンコ店でアルバイトをしていたのですが、社員と言い争いになりその場でやめると言って帰り…

労働法に詳しい方、お願いします。パチンコ店でアルバイトをしていたのですが、社員と言い争いになりその場でやめると言って帰りました。後日、書いてほしい書類があるので来てほしいと言われました。お礼500枚上記の通りです。アルバイト先は割としっかりしており、半年に一度労働契約書の確認がありました。 その中で有給の欄もあり、アルバイトでも有給が支給され、使用できることは店長にも確認しております。 私にも何日かあると聞きました。もらえるものであればもらっておきたいです。 インターネットで調べたのですが、いまいちわからなく、また法律に詳しくないので知恵を貸してください。 質問なのですが、 1.タイムカードをその場においてきましたが、法律上私はクビになったことになるのか。また、アルバイトは簡単に法律上のクビにできるのか。 2.法律上クビになっていた場合、有給はどうなるのか。 3・書いてほしい書類がある、とのことなのでその書類が退社届のようなものだった場合、サインしなければ従業員として有給の請求はできるのか。 4・もし有給の請求ができるのであれば、拒否された際に法律上の権利として請求できるという証明ができる条文を教えてください。 5.23年の9月16日から25年の1月18日までの2年4か月ほど出勤しており、毎月12日から16日出勤、実働7時間だったのですが、有給は何日程度あるのでしょうか。 以上の5つの回答、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたが、「もう辞める」といって帰ったなら、その日に会社側が承認したことになっておればその日で退職扱いになります 14日間は辞めれないなど言われますが、これは会社が承認しない場合の労働者の天下の宝刀を抜いたときの日数です 労働者が口頭でも「辞める!!」って宣言し、会社が承認すれば成立しますから、これは「クビ」でなくって、「自己都合退職」です 会社から呼ばれた結果退職書類にサインを書いたのはあくまでも確認であり、あなたが宣言した日に退職は成立してます また、有休は「労働者の請求により取得するものです」ですから、「退職時点で労働者ではありません」ので有休の取得はできません 残念ですが、カットなって辞めたると宣言したことが、大きな間違いでしたね 法的にあなたは救われる確立は少ないです

  • 君は、何を勘違いしてるんだい? 退職届けだとしたら、 それは、会社の温情であり、本来、職場放棄は、懲戒に値する。 文章から会社には全く非はない。 懲戒に値するのに、有給なんて言えば、温情で自己都合だとしていてくれても、懲戒にかわるだろう。 だけど、既に辞めたと口頭で退職は、成立しており、あなたの場合有給の権利はない。 既に社員ではない。 以上。

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