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欠勤控除について

欠勤控除について当社の給与計算は・・・ 通勤費等の手当は前月16日~当月15日、基本給は月末〆、支払は当月25日です。 基本給のみ支給の社員が欠勤になったため、欠勤控除の計算をしたいので教えてください。 今回提出された出勤表(1/25支払)は、12/16~1/15全て有休です。 次回提出される出勤表(2/25支払)は、1/16~1/22有休、1/23~欠勤です。 この社員は基本給のみなので、1/1~1/31分を1/25に支払うという考により 1/23~の欠勤分を1/25で減額するのでしょうか? それとも提出された出勤表により、1/25は減額無しでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは自社の就業規則で規定を確認して下さい その規定がまず優先されます 規定が無いのであれば、過去に同じようなケースがあったかを確認してその際にどういう処理をしたのかを確認して下さい 既定の次に慣習をチェックしてその慣習に従います どちらも無いのであれば ①欠勤が確定しているから通常は勤務予定として給料を支払うが、特例として先に欠勤控除をするっていう特例を発生させる ②通常通り勤務する者として給料を発生させて翌月に適切な金額へ控除を行うという特例なしの通常処理 どちらを選択してもかまわないと思います 個人としては本人へ連絡の上で、特別扱いはしないで勤務したとみなして給料を出す、翌月その分は控除されるのでその後も欠勤となった場合はマイナスとなり集金が発生するからちゃんと使わずに残して置くようにって伝えます なぜなら集金の手間はかかるけど特例を作らないで済むので仕事の特記事項を作って忘れないようにするという必要が無いからです 自分の手間を無視すれば、相手が当分欠勤が続き、翌月には給与0で控除の修正分で集金が発生するのが確定しているなら集金がめんどくさいこともあるし、一度受け取ったお金を返すのは労働者にも負担になるので特例扱いをするのはアリだと思います

  • 見込みで支払うということであり、過不足分は次の給料で精算処理をするのがふつうだと思います。 欠勤というのはほぼ揺ぎない予定なのでしょうが、結果として出勤するということがないとはいえません(そのときは、今月分でいったん控除処理をしておいて、次の月に不足分を支払うということでもかまいませんが)。 就業規則で過不足分が生じるときどのようにするのかの規定をまずは優先すべきであり、そこまで規定されてもおらず、慣行での実績もないのなら、どちらの処理でもいいのではないでしょうか。

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