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会社をやめようと思うのですが… 今年で入社5年目になります。 去年結婚し(私24 旦那31)、子供も欲しいので今…

会社をやめようと思うのですが… 今年で入社5年目になります。 去年結婚し(私24 旦那31)、子供も欲しいので今年に入ってすぐ、3月一杯で退職したいと上司に相談しました。 私の仕事はアパレル店長です。 後任は頑張ってくれるスタッフがいるので、個人的には大丈夫だと思っています。 上司には、子供が欲しいことなど理由を言いましたが、 ・一番人事が動く時期 ・他店も人事がきびしい ・今年の新入社員を育ててほしい ・今後お店の売上は大丈夫か など、最終的には会社の成長を全く考えていないと言われてしまいました。 こんな時期に辞めたいと言った私が悪いのでしょうか… 3月に結婚して一年経ちます。 旦那となにもできていないし、その間妊娠して会社に迷惑かけないように気をつけたり。 あんな返され方をしてだいぶ凹みました… みなさんならこの状況どうしますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職願を提出して、退職することを『通告』しましょう。 退職願は尾根愛ではないのです。お願いは文字だけで実質的には『退職の通告』です。 退職するのも職業選択の自由の行使です。 文句を言われる筋合いはありません。退職後に会社がどうなろうが知ったこっちゃありません。 クラス担任の中学教師が年度途中で結婚退職しちゃうほど無責任な世の中です。民間企業の社員が会社の将来のことなんか気にしていては生きていけません。老後の面倒を会社が見てくれるわけじゃあるまいし。 でも普通に辞めるのはもったいないから、「じゃあ、勤務時間を短くしてください。店長じゃなくていいです」くらいのことを言って、妊娠した(それこそ5週目とか6週目くらいで)ら、速攻で退職してしまうっていうのはどうでしょう? そんでもって、パートとかアルバイトを出産後はします!!!ってことにして、雇用保険の受給期間延長手続きを取って、最低でも出産後まで休養します。出産前も含めて離職日から3年は休養できるので、3年経ったところで専業主婦になるか、アルバイトでも正社員でも仕事に就くかをその時点で改めて考えて、仕事しよう!!!って思ったら、求職者給付(いわゆる失業保険)をもらいながら職探しをします。 するってぇと、特定理由離職者になって、給付制限期間は免除、雇用保険の加入期間が5年以上であれば所定給付日数=120日になるので、普通に自己都合で退職するよりお得です。 ちなみに、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、受給期間延長手続きをしないと特定理由離職者にはなれません。更には、受給期間延長の期間が90日未満だと所定給付日数は90日で一般の受給資格者と同じです。ですので、90日以上延長しましょう。 ただし、加入期間が5年以上とは、入社日から5年以上経過したらということではないので気を付けましょう。 退職日から、次のように遡り、計算します。 退職日=2013年3月25日の場合。 3/25~2/26 2/25~1/26 1/25~12/26… と遡り、それぞれを1か月と考えます。それぞれの月で11日以上給料をもらった日があれば、その月は1か月として算入します。それが5年×12か月分あれば加入期間が5年以上になります。 上のはただの例です。退職日が月の末日、3月31日なら、3/31~3/1、2/28~2/1と遡ればいいだけの話です。 おそらく、試用期間中は加入していないと考えたほうがいいです。 労務なり総務なり本部・本社に、さらっと「ちなみに私が雇用保険に加入した日って何日になるんですか?」なんて聞いてみて、「なんでそんなことを聞くの?」とか突っ込まれたら、「労務管理を勉強してるの。それで雇用保険の加入期間の勉強をしているのね。ほら、管理者候補としてそれくらいのこと知っておかないといけないと思って。きゃはっ(^。^/)ウフッ」とかなんとかぶっこいときましょう。 (*^.^*)エヘッ ああ、雇用保険の仕組みも永遠に変わらないわけではないので、本当に辞める時にもう一回念のために質問しましょう。毎年変わる神くらいに思った方がいいです。日本だから。首相長続きしないし。今は誰でしたっけ?麻生君?しばらく気にしてなかったからわかんないや。選挙は行ったけど白票だったし。 質問はここよりも、他のQ&Aサイト、教えてgoo!とかのほうがいいと思います。ここは…ねぇ? あるいは、ハローワークに聞く。それが一番。

  • >上司には、子供が欲しいことなど理由を言いましたが、 ・一番人事が動く時期 ・他店も人事がきびしい ・今年の新入社員を育ててほしい ・今後お店の売上は大丈夫か など、最終的には会社の成長を全く考えていないと言われてしまいました。 こんな時期に辞めたいと言った私が悪いのでしょうか… 本当に辞めたいのですか? 上にに書いたようなことは会社が心配することで辞めていくあなたが心配するようなことではありません。 人は誰でも職業選択の自由が憲法で保障されています。会社を退職する自由もあります。 先の回答者さんが書いている「退職願」は「退職の通告」ではありません。 労働契約の解約を承認してくださいというお願いですから相手が承認しなければ退職はできません。 それに対して「退職届」はもう一歩踏み込んだもので、いつで退職しますという強い意志を表すもので受理されれば退職は可能です。 早く辞めるやむおえない事情がある場合は「退職届」が人事権者に渡って14日が過ぎればいつでも辞めることができます・ これは民法627条1項に規定されています。ただし期間を定める契約社員は適用されません。 あなたが会社の言うことで気を使ったり、仕事のことを心配しているといつまでたっても辞めることはできませんよ。 この際割り切って行動を起こした方がいいと思います。 人事権者または承認者あてに「退職届」を受取人指定で送りましょう。 ただ、常識的な退職は退職届は1ヶ月前に出すことです。最低そのくらいの期間的余裕はみましょう。 追記: 現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。他の回答者さんにも迷惑がかかりますので、できれば「BA選択」または「取り消し」にして「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。

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