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有給休暇について 仕事場での契約書では、有給休暇は労働基準法に準ずると書いてありました。しかし、仕事場ではとっている人…

有給休暇について 仕事場での契約書では、有給休暇は労働基準法に準ずると書いてありました。しかし、仕事場ではとっている人がいません。一ヶ月に8日休みをいただいている場合有給休暇はとれないのでしょうか?契約社員で二年以上、三年未満働いています。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、仕事場で「取ってる人が居ない=有給休暇が無い」とは答えようがありません。 1か月に8日しか休みが無いのであれば、年次有給休暇は入社から6か月目に10日・入社1年半で11日・2年半で12日・3年半で、13日と、付与されていきます。ただし、有給休暇の権利は取得から2年間しか有効ではない(就業規則にて、それ以上の期間も有効としてれば別)ので、2年以上3年未満ということは、2年半を過ぎている場合には、最初の10日に関しては、すでに権利が失効してる計算になります。 「取ってる人が居ない=無い」ではないというのは、有給休暇は、あくまでも労働者から有給休暇の取得を申請する必要があり、有給休暇の申請が無ければ、雇用主は、労働者に無理やり有給休暇を取らせる必要はありません。 取れるか取れないかですが、自分から有給休暇の申請をしない限りは、基本的には取れません。 申請して取らせてくれない場合には、労基署なりに相談になります。

  • 1ヶ月に休みが8日ということから、週5日の所定労働日数ということですよね。 であれば、就業半年後に10日間(すでに時効で消滅)、以後1年ごとに11日(就業1年半後)、12日(就業2年半後)、14日(就業3年半後であり、まだ到来していない)、16日、18日、20日、以下同様、というように付与されます。 現在は、11+12=23日あります。 時効は2年なので、3年半後14日が付与されたら11日は消滅です。 前日までに申請すれば有効であり、休むことができます。 蛇足 3年半で13日という回答が出ていますが、14日の誤りです。

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