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学童指導員の労働規約で、「就業中、保育に差し支えない時間で週に2時間「組合活動」してもよい。」という条文に違和感を感じま…

学童指導員の労働規約で、「就業中、保育に差し支えない時間で週に2時間「組合活動」してもよい。」という条文に違和感を感じましたが、みなさんはどう思いますか?組合活動の時間が、就業時間に保証されているみたいです。就業中の組合活動時間の 給与などは保育料から、父母会が負担すべきものなのでしょうか?単に組合活動なので 労働組合で(待遇改善などの活動も含んでいる) あと、こういう就業時間中に組合活動についての考え方、条文としての根拠など色々 ありましたら教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問内容を見る限りだと 不当労働行為にあたるのかと思います。 条文は労働組合法第7条第3項です。 労働組合活動に賃金を支払うことは、会社が不当に労働組合に介入することにあたり原則禁止されています。 労働交渉の際等は認められているのですがご質問の内容だとその範囲を超えているように感じます。 ご参考になればと思います。

  • 勤務時間会いの労組活動は、結構多くの会社で認められているようです。 時間内の労組活動について、賃金を支給するかどうかは、労使の定めによりますが、 有休とすることは、労組法2条2号の「経理上の援助」にあたり、「経理上の援助」を受けている労組は、労組法上の労組としての適格性を欠くとか、 有休とすることは経費援助であり、会社として、労組法7条3号の不当労働行為にあたるとか言われます。 それらの場合も、一定の活動については、有休とすることは、経理援助や不当労働行為には当たらないとされています。 父母会が経費援助にあたらない一定の活動について、時間内労組活動の賃金を負担するかどうかは、労使の話し合いによります。 経費援助を禁止しているのは、会社による支配介入をふせぐためですから、逆に言えば、すべての時間内活動を有休にさせても会社から独立している組合というのもいくらでもあり得ると思いますので、個人的には、上記の労組法の規定は、疑問が残ります。

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