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有給を渋る管理職は違法ですか?パワハラですか?

有給を渋る管理職は違法ですか?パワハラですか?4年間勤めた職場を1月いっぱいで退職します。 有給は30日以上残っており、部長には気持ちよくやめてもらいたいので所轄の管理者に有給を貰えるようにこちらから言っておくと言われました。そして、管理者へ4日間の有給を希望したところ「自分でやめるっていったくせに、偉そうなこといえるな」「4日か、いいよ。その代り他のみんながその分忙しく働かなアカンようになるけどそれでもいいんやな」と言われ、仕方なく2日間で妥協しました。その管理者いわくお前だけに有給を与えると、他の物に示しがつかないというものでした。だが、有給を取らずにやめることでさらに他の者が有給を取りにくい環境になるのでは、それこそ仲間に示しがつきません。 このことは労働基準局に相談すべきなのでしょうか? 有給を2日間とれただけでも、良しとすべきなのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    「有給休暇を取らないように」と言うこと自体は、違法になりません。労働者が有給休暇を請求し休んだのにその分の賃金が支払われないのなら違法になりますから、労働基準法違反ではない今の時点で労働基準監督署に相談に行ってもアドバイスをくれますが、会社に対して指導してもらうことはできません。 退職日が決まっているとしても、無条件で有給休暇を取得できるわけではありません。退職日を超えて、事業の正常な運営ができないとして他の時季にずらして取得してもらう時季変更権を行使することができなくなるので、結果としてほぼ労働者の請求通りに取得するようになるだけです。 納得いかない、有給休暇の取りやすい環境を作って辞めたいのなら、まだ在職中ですから上司に法律ではこうなっているということを教えてあげ、労働義務のある日に証拠が残る形で有給休暇を請求することです。 有給休暇は、拒否することはできませんので、退職日までの範囲内で時季変更権を行使しても退職日を超えてずらすことはできませんから希望日とは違う日になりますが有給休暇を取得することができます。 退職後、有給休暇を取得し休んだ分の賃金が支払われないのなら、労働基準監督署へ行って法違反(労働基準法39条)の事実を伝え解決を依頼する申告を行うことです。

    1人が参考になると回答しました

  • trueman_aikoさん、年次有給休暇を取る時に一番大事なのは年次有給休暇は原則的には「自由」に取れると言うことです。退職日までの全勤務(労働)日取ろうが、4日取ろうが、2日取ろうがtrueman_aikoさんの自由です。唯一の例外は、会社(アホな管理者ではありませんよ。部長とか社長とかが権限者です)が正当な時季変更権を行使してtrueman_aikoさんが取ると指定した日にちを「変更して欲しい」としか言えません。こうした時に、退職日までの全勤務(労働)日について年次有給休暇を取得したいと時季指定すれば会社は、時季変更権すら行使出来なくなるのが法の仕組みです。 trueman_aikoさんが4日のみ年次有給休暇を取りたいと言っているのに、全く訳のわからない管理者です。余計なことを考えず、退職日までの全勤務日(労働日)取りたいと年次有給休暇取得届を部長に出すことをお奨めします。部長から聞かれたら管理者とのやりとりを説明し部長に善処してもらったら如何でしょう。 労働基準(局?)監督署に相談するまでもありません。ただ、万一部長が善処しなかったら労働基準監督署に相談しても良いでしょう。

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  • ほかの回答通りなので、繰り返しませんが、有給休暇の日数の勘定を間違えていませんか? 4年の勤務でしたら、就業2年半後の12日と就業3年半後の14日の合計26日のはずですが。 会社が、労基法の基準を超えて付与している可能性を否定はしませんが。 現状では、あなたが時季指定を取り下げたことになっていて、どこにも労基法違反は起こっていません。 時季指定すれば有効ですから、むりやり休み、欠勤扱いされれば労働基準監督署に申告なさることです。 部長の発言から、むりやり時季指定して休んでも、欠勤扱いにはしないように思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • >このことは労働基準局に相談すべきなのでしょうか? 有給を2日間とれただけでも、良しとすべきなのでしょうか? 相談する必要ありません。 権利を行使してくださいといわれるだけです。 年休というのは申請すれば効力が生じ、会社の承諾は必要ないので、 一方的に○月○日~○月○日まで年休とりますと言えばいいだけです。 休んで減給されているようであれば、監督署に相談すればいいです。 ちなみに、本省労働基準局に行っても、会社を所轄している監督署に行ってくださいと言われるだけです。

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